○潮来市ふるさと納税取扱要綱
令和4年3月29日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、潮来市を応援しようとする者から広くふるさと納税を募り、これを財源として各種事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業区分)
第2条 ふるさと納税により寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、別表に掲げるとおりとする。
(寄附金の使途指定)
第3条 ふるさと納税をしようとする者(以下「寄附者」という。)は、自らの寄附金の使途を別表に掲げる事業から指定し、寄附することができる。
(ふるさと納税の申込み)
第4条 寄附者は、潮来市ふるさとづくり寄附金寄付申込書(別記様式)を市長に提出するものとする。ただし、ふるさと納税ポータルサイトを経由してふるさと納税をしようとする場合は、この限りでない。
(寄附金の受領)
第5条 寄附者から寄附の申込みがあった場合は、次の各号のいずれかにより受領するものとする。
(1) 払込取扱票による納入
(2) ふるさと納税ポータルサイトを経由したクレジットカード決済又は通信キャリア決済等のマルチペイメントサービスによる納入
(3) その他、市長が認めた方法による納入
(寄附金受領証明書の発行)
第6条 寄附金が納付されたときは、当該寄附者に寄附金受領証明書を交付するものとする。
(返礼品の進呈)
第7条 市長は、寄附者のうち住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく潮来市の住民基本台帳に記録されていない者(以下「返礼品対象寄附者」という。)に対して、寄付額に応じ、返礼品として潮来市の特産品等を進呈するものとする。ただし、当該返礼品対象寄附者が返礼品の進呈を希望しない場合は、この限りでない。
(ふるさと納税の受入れ拒否等)
第8条 市長は、寄附の申込み又は受領した寄附金が公序良俗に反するものと考えられるときは、受入れを拒否し、若しくは受領した寄附金を返還することができる。
(管理台帳)
第9条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、管理台帳を作成し、寄附者の氏名、住所、連絡先、寄附金の額、申込日、納入日、使途その他市長が必要と認める事項を記録しなければならない。
(公表)
第10条 市長は、毎年一回、ふるさと納税の納入状況及び寄附金の運用状況等を市ホームページ等により公表するものとする。
(適用除外)
第11条 ふるさと納税以外の寄附については、この告示の規定は適用しない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、ふるさと納税に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第43号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 内容 |
1 保健・医療・福祉の増進に関する事業 | 市が行っている医療福祉費支給制度(マル福)にかかる費用等に活用するもの。 |
2 自然環境の保護に関する事業 | 自然環境の保護や美化推進にかかる費用等に活用するもの。 |
3 防災・防犯に関する事業 | 安心・安全なまちづくりを推進するための費用等に活用するもの。 |
4 産業振興及び観光振興に関する事業 | 市の観光資源の維持管理にかかる費用等に活用するもの。 |
5 教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業 | 学校の備品購入費や文化財保護等、学校教育・生涯学習関係に幅広く活用するもの。 |
6 市民協働に関する事業 | 市民協働によるまちづくりを推進するための費用等に活用するもの。 |
7 その他潮来市全体の発展に寄与する事業 | (1) その他潮来市全体の発展に寄与する事業市が重点的に進める施策の中から、市長が特に必要と考える施策に活用するもの。 (2) あやめまつり応援事業 「水郷潮来あやめまつり」の拡充を図るため、あやめ園内圃場整備や、ろ舟維持管理、嫁入衣装購入費等に活用するもの。 (3) 日本一の水路のまちづくりに関する事業 日本一の水路のまち事業整備にかかる費用等に活用するもの。 |
(令5告示43・一部改正)