○潮来市立学校等の児童、生徒の独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る掛金に関する規則
令和4年3月24日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、潮来市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の児童、生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。)から徴収する共済掛金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の額)
第2条 児童、生徒の保護者1人当たりから徴収する掛金の額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1号に定める額の2分の1とする。なお、その額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。
(共済掛金の徴収)
第3条 教育委員会は、毎年5月1日において、児童、生徒が在籍する学校を通じ、児童、生徒の保護者から、共済掛金を徴収する。
(共済掛金の免除)
第4条 法第17条第4項ただし書の規定により毎年5月1日において、次の各号のいずれかに該当する者については、共済掛金を徴収しないことができる。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、教育委員会から就学援助の認定を受けた者(次号に掲げる者を除く。)
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する要保護者
(3) その他、教育委員会が特に認める者
(保護者負担額の不還付)
第5条 既に納付された保護者負担額は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。