○潮来市障害者基幹相談支援センター設置要綱

令和4年3月7日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号)第77条の2の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関である基幹相談支援センター(以下「センター」という。)の事業及び業務を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 センターの実施主体は、潮来市とする。

2 市長は、センターの事業の全部又は一部について、その適切な運営を確保することができると認める一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者に委託することができる。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業又は業務を行う。

(1) 障害者等の福祉に関する総合的かつ専門的な相談支援の実施に関すること。

(2) 地域における相談支援の体制の強化に関すること。

(3) 障害者等の地域における生活への移行及び障害者等の地域への定着の促進に関すること。

(4) 障害者等に対する虐待の防止及び障害者等の権利の擁護に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業又は業務に関すること。

(組織)

第4条 センターの職員は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、介護支援専門員等の資格を有する者

(2) 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者

(守秘義務)

第5条 センターの職員は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

潮来市障害者基幹相談支援センター設置要綱

令和4年3月7日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和4年3月7日 告示第31号