○潮来市水田農業構造改革対策事業補助金交付要綱

令和3年12月3日

告示第194号

(趣旨)

第1条 この告示は、水田を有効活用し、需要に応じた米の生産調整を円滑に推進するため、潮来市農業再生協議会(以下「協議会」という。)を通して水田農業者及び団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象等)

第2条 交付の対象となる作物、加算条件及び補助単価は、当該年度の協議会の会議において決定し、公表するものとする。

(補助金の配分)

第3条 協議会は、協議会管内で水稲農業を営み、かつ、主食用米水稲作付面積が、協議会の定める生産数量目標に相当する数値を超過していないものに対し、補助金を配分するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、潮来市水田農業構造改革対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に、当該補助金の積算に係る内訳、実績報告その他市長が必要と認める書類を添えて、市長が定める期限までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を決定し、潮来市水田農業構造改革対策事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により協議会に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 協議会は、前条の規定による決定通知を受けたときは、潮来市水田農業構造改革対策事業補助金請求書(様式第3号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の交付の取消し)

第7条 市長は、協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、潮来市水田農業構造改革対策事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他、市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、協議会に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により返還を命令するときは、潮来市水田農業構造改革対策事業補助金返還命令書(様式第5号)により行うものとする。

(帳簿等の保存)

第9条 協議会は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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潮来市水田農業構造改革対策事業補助金交付要綱

令和3年12月3日 告示第194号

(令和3年12月3日施行)