○潮来市水郷旧家磯山邸及び潮来市津軽河岸あと広場プロポーザル選定委員会設置要項

令和3年12月1日

告示第193号

(趣旨)

第1条 この告示は、潮来市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第23号)第4条第3項の規定に基づき、公募による企画及び提案(以下「公募型プロポーザル」という。)により、潮来市水郷旧家磯山邸及び潮来市津軽河岸あと広場(以下「広場等」という。)の運営及び維持管理を行う指定管理候補者(以下「候補者」という。)を選定するため、広場等の指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び選定基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公募型プロポーザルにより、広場等の候補者を選定するため、委員会を設置する。

2 委員会は、委員5名をもって構成する。

3 委員長は、副市長をもって充てる。委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。なお、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

4 委員は、次の者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 市長公室長兼総務部長

(3) 企画調整課長

(4) 観光商工課長

(5) その他、委員長が特に必要と認めるときは、他の者を委員とすることができる。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 当該業務に関する内容、調査等に関すること。

(2) 募集要件及び候補者選定に関すること。

(3) 候補者選定基準、選考方法等に関すること。

(4) その他、候補者選定を行ううえで必要な事項

(評価項目等)

第5条 候補者の選定に係る評価項目及び配点基準は、別表のとおりとする。

(候補者の選定等)

第6条 委員会は、企画提案書、ヒアリング内容の審査、評価項目等により、当該業務について、最適な候補者を選定するものとする。

2 候補者の選定にあたっては、委員の評価する評点の総計が最大のものを候補者として選定するものとする。

3 委員長は、速やかに選定結果等を市長へ報告するものとする。

(選定の通知)

第7条 市長は、前条の結果を企画提案書の提出者全員に通知するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、観光商工課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、市長が広場等の運営及び維持管理を行う指定管理者を決定した日限り、その効力を失う。

別表(第5条関係)


評価項目

配点

1

企画提案書に対する評価

企画提案書、添付資料状況及び整理状況

非常に高い

A

10

10

高い

B

8

普通

C

5

低い

D

3

提案の的確性、実効性、実績、説得力等

非常に高い

A

10

10

高い

B

8

普通

C

5

低い

D

3

2

実施方針の妥当性

企画意図の理解、業務の実施の的確性、業務水準の充足等

非常に高い

A

10

10

高い

B

8

普通

C

5

低い

D

3

3

事業計画の妥当性

業務フロー、工程、人員配置、実施手法、その他(地域資源、環境、安全、景観等との整合性等)

非常に高い

A

10

10

高い

B

8

普通

C

5

低い

D

3

4

取組意欲

取組意欲、説得力等

非常に高い

A

10

10

高い

B

8

普通

C

5

低い

D

3

5

事業費の妥当性

企画提案に対する事業費の妥当性、積算根拠の明確性等

基準額より10%安価

A

10

10

基準額内

B

5

6

独自事業

アイデア、採算性、将来性特有の課題解決に向けての対応

非常に高い

A

15

15

高い

B

10

普通

C

5

低い

D

3

7

総合評価

企画提案書、プレゼンテーション及び評価項目の評価

非常に高い

A

25

25

普通

B

20

低い

C

15


総合点

100

潮来市水郷旧家磯山邸及び潮来市津軽河岸あと広場プロポーザル選定委員会設置要項

令和3年12月1日 告示第193号

(令和3年12月1日施行)