○潮来市経営体育成関連流動化促進事業補助金交付要綱

令和3年11月30日

告示第191号

(趣旨)

第1条 この告示は、経営体育成基盤整備事業等の実施を契機として、将来の農業生産を担う、効率的かつ安定的な農業を営み、又は営むと見込まれる者へのより質の高い農用地の利用集積を促進し、もって生産性の高い農業構造の実現を図るため、土地利用調整推進事業又は農業経営高度化促進事業(中心経営体農地集積促進事業)を実施する土地改良区に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において規定する事業は、農業競争力強化農地整備事業実施要綱(平成30年3月30日付け29農振第2604号農林水産事務次官依命通知)、農業競争力強化農地整備事業実施要領(平成30年3月30日付け29農振第2605号農林水産省農村振興局長通知)、農地中間管理機構関連農地整備事業実施要綱(平成30年3月30日付け29農振第2689号農林水産事務次官依命通知)、農地中間管理機構関連農地整備事業実施要領(平成30年3月30日付け29農振第2690号農林水産省農村振興局長通知)、水利施設等保全高度化事業実施要綱(平成30年3月30日付け29農振第2702号農林水産事務次官依命通知)、水利施設等保全高度化事業実施要領(平成30年3月30日付け29農振第2703号農林水産省農村振興局長通知)、農山漁村地域整備交付金実施要綱(平成22年4月1日付け21農振第2453号農林水産事務次官依命通知)、農山漁村地域整備交付金実施要領(平成22年4月1日付け21農振第2454号農林水産省農村振興局長通知)によるものとし、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土地利用調整推進事業 農業競争力強化農地整備事業実施要領の別紙1―1の別表の区分の欄の4の事業種類の欄の(1)のイ、農地中間管理機構関連農地整備事業実施要領の別紙1の別表の区分の欄の4の事業種類の欄の(2)、水利施設等保全高度化事業実施要領の別紙2の別表の区分の欄の4の事業種類の欄の(1)のイ、農山漁村地域整備交付金実施要領の別紙1―1の運用1の別表1の区分の欄の4の事業種類の欄の(1)のイに基づき、土地改良区が実施する調査・調整事業

(2) 高生産性農業集積促進事業 農業競争力強化農地整備事業実施要領の別紙1―1の別表の区分の欄の4の事業種類の欄の(3)のア、水利施設等保全高度化事業実施要領の別紙2の別表の区分の欄の4の事業種類の欄の(2)のイ、農山漁村地域整備交付金実施要領の別紙1―1の運用1の別表1の区分の欄の4の事業種類の欄の(3)のアに基づき、土地改良区が実施する農業経営高度化促進事業(中心経営体農地集積促進事業)

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 前条に規定する事業に要する経費及びこれに対する補助率は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、潮来市経営体育成関連流動化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を指示する期日までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するにあたっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を決定し、潮来市経営体育成関連流動化促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業の変更承認)

第6条 前条の規定による決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、潮来市経営体育成関連流動化促進事業補助金変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。なお、次に掲げる変更以外のものは軽微な変更とし、必要に応じて市長に報告するものとする。

(1) 経費の配分の変更

 土地利用調整推進事業及び高生産性農業集積促進事業の相互間の経費の額の流用

 対象事業地区間の経費の額の流用

(2) 事業内容の変更

 対象事業地区の新設、変更又は廃止

2 市長は、前項の規定による申請があったときは当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の額の変更を承認し、潮来市経営体育成関連流動化促進事業補助金変更承認書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第7条 補助事業者は、補助事業の遂行中市長の要求があったときは、補助事業の状況に関し、潮来市経営体育成関連流動化促進事業状況報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(概算払い)

第8条 市長は、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、補助金交付決定額の90%以内の額を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、潮来市経営体育成関連流動化促進事業概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、交付決定のあった補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は3月31日までのいずれか早い日までに、潮来市経営体育成関連流動化促進事業実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するにあたって消費税等相当額が確定した場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書(様式第8号)により速やかに報告するとともに、これを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 補助金の額の確定は、潮来市経営体育成関連流動化促進事業補助金確定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(帳簿等の保存)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を補助事業完了年度の翌年度から5年間整理及び保存しなければならない。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業区分

補助対象経費

補助率等

適用

土地利用調整推進事業

土地利用調整推進事業に要する経費

別表第2に掲げる推進事業費限度額以内の25%

対象事業の受益面積区分は別表第2のとおりとする。

高生産性農業集積促進事業

農業集積促進事業に要する経費

別表第3により算定された助成限度額以内の1/6

助成限度額は別表第3により算定。

別表第2

対象事業の受益面積

推進事業費限度額

(千円)

60ヘクタール未満

1,200

60ヘクタール以上200ヘクタール未満

1,600

200ヘクタール以上

3,200

別表第3

算定式

助成限度額は下記算定式により算定した額とする。

助成限度額=生産基盤整備事業費等の総事業費×aの値

[aの値]





区分

aの値


1 経営体育成基盤整備事業等

(農業競争力強化農地整備事業実施要領別紙1―2第8の8の(1))

(水利施設等保全高度化事業実施要領別紙2の第9の8の(1))

中心経営体集積率


55%未満

0.000

55%以上 65%未満

0.055

うち80%以上を集約化

0.065

65%以上 75%未満

0.065

うち80%以上を集約化

0.085

75%以上 85%未満

0.075

うち80%以上を集約化

0.105

85%以上

0.085

うち80%以上を集約化

0.125

2 経営体育成基盤整備事業等

(農山漁村地域整備交付金実施要領別紙1―2第8の8の(1))

中心経営体集積率


35%未満

0.000

35%以上 45%未満

0.035

45%以上 55%未満

0.045

55%以上 65%未満

0.055

65%以上 75%未満

0.065

75%以上

0.075


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潮来市経営体育成関連流動化促進事業補助金交付要綱

令和3年11月30日 告示第191号

(令和4年4月1日施行)