○潮来市名誉市民市葬等補助金交付要綱
令和3年11月1日
告示第175―5号
(目的)
第1条 この告示は、多年にわたり社会に貢献してきた名誉市民が死去し、市葬又は合同葬(以下「市葬等」という。)を行う場合において、喪主又は同等の者(以下「喪主等」という。)に対してその費用の一部について、この告示の定めるところにより、潮来市名誉市民市葬等補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって遺徳を顕彰することを目的とする。
(1) 名誉市民 潮来市名誉市民条例(昭和44年条例第1号)第3条に規定する市議会の同意を得て選定された者をいう。
(2) 市葬 潮来市が主催する葬儀をいう。
(3) 合同葬 潮来市及び名誉市民の遺族若しくは名誉市民と関わりがある個人又は団体が合同で主催する葬儀をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象は、市葬等を行う際の喪主等とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、市葬等を開催する事業とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、100万円を限度として市長が認める額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする喪主等は、潮来市名誉市民市葬等補助金交付申請書(様式第1号)その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付請求)
第8条 補助金の交付決定通知書を受けた喪主等は、潮来市名誉市民市葬等補助金交付請求書(様式第3号)により補助金の請求をするものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた喪主等は、当該市葬等が完了したときは、潮来市名誉市民市葬等補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、喪主等が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認められるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。