○潮来市子育て応援サポート事業(妊娠出産記念品)実施要綱
令和3年11月1日
告示第175―4号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊娠期から子育て期まで切れ目のない子育て支援を行うため、妊産婦等へ妊娠出産記念品(以下「記念品」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 記念品の支給対象者は、潮来市に住民登録されている妊産婦とし、かすみ保健福祉センターにおいて妊娠届出を行った者とする。
(記念品等)
第3条 この事業により支給する記念品は、予算の範囲内で市長が選定する。
(支給の方法)
第4条 記念品の支給に当たっては、妊婦本人が市の委託した業者へ申込み、当該業者より送付するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年11月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。