○潮来市子育て応援サポート事業(妊娠出産記念品)実施要綱

令和3年11月1日

告示第175―4号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊娠期から子育て期まで切れ目のない子育て支援を行うため、妊産婦等へ妊娠出産記念品(以下「記念品」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 記念品の支給対象者は、潮来市に住民登録されている妊産婦とし、かすみ保健福祉センターにおいて妊娠届出を行った者とする。

(記念品等)

第3条 この事業により支給する記念品は、予算の範囲内で市長が選定する。

(支給の方法)

第4条 記念品の支給に当たっては、妊婦本人が市の委託した業者へ申込み、当該業者より送付するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年11月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

潮来市子育て応援サポート事業(妊娠出産記念品)実施要綱

令和3年11月1日 告示第175号の4

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年11月1日 告示第175号の4