○潮来市子育て応援サポート事業(新入生入学祝い品)実施要綱

令和3年11月1日

告示第175―2号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊娠期から子育て期まで切れ目のない子育て支援を行うため、潮来市立小学校又は特別支援学校の小学部(以下「小学校等」という。)に新たに入学する児童に対し、入学祝い品を支給することにより、保護者の経済的負担の軽減及び児童の健全な育成を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 入学祝い品の支給対象者(以下「対象者」という。)は、小学校等に、新たに1年生として入学する見込みの児童とする。

2 前項の規定にかかわらず、児童がこの告示の目的に合致する者であると市長が認める場合は、当該児童を対象者とすることができる。

(入学祝い品)

第3条 この事業により支給する入学祝い品は、対象者1人につき、ランドセル1個とする。

(支給の方法)

第4条 市長は、対象者が入学する年の3月から当該対象者が出席する入学式の日までの間に、入学祝い品を直接支給するものとする。

(支給の制限)

第5条 市長は対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入学祝い品の支給の留保又は入学祝い品を支給しないものとする。

(1) 対象者が小学校に入学するかどうか明らかでないとき。

(2) 対象者の居住の実態又は所在が明らかでないとき。

(3) その他、市長が入学祝い品の支給を適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により入学祝い品の支給を保留した場合において、入学祝い品を支給することが適当であると認めたときは、対象者の保護者に対し、第3条に規定する入学祝い品を直接支給するものとする。

(返還)

第6条 市長は、入学祝い品の支給を受けた者が偽りその他不正な手段により入学祝い品の支給を受けたときは、当該入学祝い品を返還させることができる。

(対象者の責務)

第7条 対象者は、入学祝い品の支給を受けたときから小学校等を卒業するまでの間、入学祝い品を適切かつ有効に使用するよう努めるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年11月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

潮来市子育て応援サポート事業(新入生入学祝い品)実施要綱

令和3年11月1日 告示第175号の2

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年11月1日 告示第175号の2