○潮来市新型コロナウイルス感染症疑い患者対応輪番地域病院支援事業補助金交付要綱

令和3年10月5日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者を受入れた医療機関に対し、人件費等の運営費の一部について予算の範囲内で潮来市新型コロナウイルス感染症疑い患者対応輪番地域病院支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 新型コロナウイルス感染症の疑いがあり、かつ、自宅待機が困難と医師が判断した潮来市内に住所を有する者

(2) 鹿行地域内に所在地のある医療機関等において新型コロナウイルス感染症の疑いによりPCR検査を実施後、検査結果待ちであり、かつ、症状等から自宅待機が困難と医師が判断した者

(補助対象医療機関)

第3条 補助の対象となる医療機関は、一般社団法人鹿島医師会が指定した次の医療機関とする。

医療機関名

所在地

社会福祉法人白十字会

白十字総合病院

神栖市賀2148番地

公益財団法人

鹿島病院

鹿嶋市大字平井1129番地2

医療法人社団善仁会

小山記念病院

鹿嶋市厨5丁目1番2号

社会福祉法人恩賜財団済生会

神栖済生会病院

神栖市知手中央7丁目2番45号

土浦協同病院

なめがた地域医療センター

行方市井上藤井98番地8

(補助対象経費)

第4条 補助対象となる経費は、次の各号のいずれかに該当する者を受け入れるために必要となる経費とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の疑いがある潮来市内に住所を有する者

(2) 新型コロナウイルス感染症の疑いがある者で、潮来市内の医療機関からの要請により前条に規定する医療機関が受け入れる者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者の受入れ人数に16万円を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請及び請求)

第6条 補助金の交付を受けようとする医療機関(以下「申請者」という。)は、潮来市新型コロナウイルス感染症疑い患者対応輪番地域病院支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症疑い患者受入れ状況報告書(様式第2号)

(2) その他市長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は前条の規定による申請があったときは、審査のうえ、補助金の交付の可否を決定し、潮来市新型コロナウイルス感染症疑い患者対応輪番地域病院支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)又は潮来市新型コロナウイルス感染症疑い患者対応輪番地域病院支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したと認められるとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により交付決定を受けたとき。

2 前項の場合において、当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、市長は期限を定めてその返還を命ずることができる。

(証拠書類の保存)

第9条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

潮来市新型コロナウイルス感染症疑い患者対応輪番地域病院支援事業補助金交付要綱

令和3年10月5日 告示第161号

(令和3年10月5日施行)