○潮来市農業次世代人材投資資金補助金交付要綱
令和3年9月28日
告示第155号
(趣旨)
第1条 この告示は、就農直後の経営確立に資するため、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、予算の範囲内で経営開始型の農業次世代人材投資資金補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3545号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は貸借していること。
ウ 生産物、生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(国要綱別紙様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作物の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等のリスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。この場合において、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号ア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。ただし、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象外とする。
(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に定める実質化された人・農地プラン等をいう。以下同じ。)に中心となる経営体として位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として国要綱別記2に掲げる農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
(8) 原則として一農ネットに加入していること。
(9) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険若しくは施工業者による保証等に加入し、又は加入することが確実と見込まれること。
(10) 第4条第1項の青年等就農計画等の承認申請時において、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。支援対象とすべきであると市長が特に認める場合は、この限りでない。
(11) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(12) 平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。ただし、経営開始4年目以降の者が第4条の青年等就農計画等の承認を申請する場合は、国要綱に定める中間評価に準じて経営開始3年目の評価を受け、A評価の者であること。
(補助金額等)
第3条 補助金の額は、経営開始1年目から3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円を交付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。
4 補助金を交付する期間は、最長5年間(経営開始後5年度目分まで)とする。
(青年等就農計画等の承認申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、市長にその承認を申請しなければならない。この場合において、市長は、補助金の交付を受けようとする者が青年等就農計画等を作成するに当たっては、当該者に対し、行方地域農業改良普及センター、国要綱の定めるサポート体制の関係者等と協力して、青年等就農計画等の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、必要な助言及び指導を行うものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査する。この場合において、必要があると認めるときは、面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができる。
(青年等就農計画等の変更承認申請等)
第5条 前条第3項の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更しようとするときは、市長からその承認を受けなけらばならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等軽微な変更の場合は除く。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は補助金を交付するものとする。この場合において、当該交付は半年ごとに行うことを基本とする。
(受給の中止)
第7条 前条第2項の規定により補助金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、補助金の受給を中止しようとするときは、市長に中止届(国要綱別紙様式第6号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、補助金の交付を中止するものとする。
(受給の休止等)
第8条 受給者は、病気等やむを得ない理由により就農を休止しようとするときは、市長に休止届(国要綱別紙様式第7号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、その内容を審査し、やむを得ないと認められる場合は補助金の交付を休止する。
3 第1項の届出をした受給者が就農を再開しようとするときは、市長に経営再開届(国要綱別紙様式第20号)を提出するものとする。
4 市長は、前項の届出があったときは、その内容を審査し、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、補助金の交付を再開するものとする。
(就農状況報告等)
第9条 受給者は、補助金の交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(国要綱別紙様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の報告があったときは、関係機関と協力し、補助金を交付している期間、交付対象者の考え方を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要と認めるときは、関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。この場合において、当該確認は、就農状況確認チェックリスト(国要綱別紙様式第17号)を使用し、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 受給者への面談
ア 営農に対する取組状況
イ 栽培・経営管理状況
ウ 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
エ 労働環境等に対する取組状況
(2) 圃場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ 農作物を適切に生産しているか
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画又は特定作業受委託契約書の写し)
3 受給者は、補助金の交付期間終了後5年間(第5項の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の作業日誌(国要綱別紙様式第9―1号―1)を市長に提出しなければならない。
4 受給者は、補助金の交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等を変更したときは、変更後1か月以内に住所等変更届(国要綱別紙様式第12号)を市長に提出しなければならない。
5 受給者は、補助金の交付期間終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内に就農中断届(国要綱別紙様式第15号)を市長に提出しなければならない。この場合において、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(国要綱別紙様式第16号)を市長に提出しなければならない。
6 市長は、前項の届出があったときは、その内容を審査し、やむを得ないと認められる場合は就農の中断を承認するものとする。この場合において、市長は、受給者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行うものとする。
7 受給者は、補助金の交付期間終了後5年間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(国要綱別紙様式第21号)を市長に提出しなければならない。
(交付の停止)
第10条 市長は、受給者が次に掲げる事項に該当するときは、補助金の交付を停止する。
(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 前条第1項の就農状況報告を行わなかった場合
(5) 前条第2項の実施状況の確認等により、交付対象者の考え方を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと認められる場合(青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、改善指導をしたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合等をいう。)
(6) 国要綱に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
(7) 国要綱に定める中間評価によりB評価と判断された場合
(8) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合。ただし、その後において600万円以下となったときは、翌年度から交付を再開することができる。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は、補助金の全額を返還する。
(3) 補助金の交付期間(休止等実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの補助金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第9条第5項の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間更に就農継続した者及び国要綱に定める中間評価によりB評価相当とされた者を除く。
2 市長は、受給者が前項の要件に該当すると認めたときは、補助金の返還を命ずる。
3 受給者は、第1項ただし書の規定に該当する場合は、返還免除申請書(国要綱別紙様式第18号)を市長に申請することができる。
4 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、妥当と認められる場合は補助金の返還を免除することができる。
(その他)
第12条 市長は、この事業が適切に実施されたかどうか及びこの事業の効果を確認するため、受給者に対し、必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。
2 市長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することができない補助金を不正に受給したことが明らかになったときは、当該不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。