○潮来市下水道事業減債基金条例

令和3年9月27日

条例第18号

(設置)

第1条 この条例は、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)に係る企業債償還の財源を確保するとともに、企業債の適正な管理を行うため潮来市下水道事業減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、潮来市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する企業債償還の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政運営上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

潮来市下水道事業減債基金条例

令和3年9月27日 条例第18号

(令和3年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年9月27日 条例第18号