○潮来市立小中学校児童生徒用モバイルルータ等貸出事業実施要綱
令和3年8月26日
教委告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、家庭におけるICTを活用した学習環境の整備の促進を図るに当たり、経済的事由により当該学習環境の整備が困難と認められる児童又は生徒の保護者に対し、潮来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所有するモバイルルータ及び附属品(以下「モバイルルータ等」という。)を貸し出す潮来市立小中学校児童生徒用モバイルルータ等貸出事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第17条に規定する学齢児童で潮来市立小学校に在学する者をいう。
(2) 生徒 法第17条に規定する学齢生徒で潮来市立中学校に在学する者をいう。
(3) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。
(4) モバイルルータ 電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第1条第2項に規定するモバイルルータをいう。
(5) SIMカード 第2種指定電気通信設備接続料規則(平成28年総務省令第31号)第4条第2項に規定するSIMカードをいう。
(貸出対象者)
第3条 モバイルルータ等を借り受けることができる者は、児童又は生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 潮来市就学援助実施要綱(平成29年教育委員会告示第6号)第6条に規定する認定を受けている者
(3) 前2号に掲げるもののほか、ネットワーク環境が整備されていない家庭において利用の必要がある者
(4) その他教育長が特に必要と認める者
(貸出機器)
第4条 教育委員会が貸し出すモバイルルータ等は、別表のとおりとする。
(貸出届出)
第5条 モバイルルータ等を借り受けようとする者(以下「届出者」という。)は、潮来市立小中学校児童生徒用モバイルルータ等貸出届出書(様式第1号)を学校長を経由し、教育長に提出しなければならない。
(貸出期間及び台数)
第6条 モバイルルータ等の貸出期間は、前条の規定による貸出しの決定をした日の属する年度の翌年度の5月末日までとする。
2 モバイルルータ等の貸出台数は、前条の貸出しの決定を受けた者(以下「借受者」という。)につき1台とする。
(貸出料等)
第7条 モバイルルータ等は無償で貸し出すものとする。ただし、通信料、電気料等モバイルルータ等の使用に伴う費用は借受者の負担によるものとし、通信契約その他モバイルルータ等を使用するために必要な手続きは借受者が行うものとする。
(借受者の遵守事項)
第8条 借受者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) モバイルルータ等は、児童又は生徒の学習目的以外に使用してはならない。
(2) モバイルルータ等は、適切に使用し、常に良好な状態で管理しなければならない。
(3) モバイルルータ等を処分し、転貸し、又は譲渡してはならない。
(4) モバイルルータには、借受者がICTを活用した学習を行うために契約するSIMカードを使用する。
(5) 借受者は、モバイルルータに潮来市立小中学校児童生徒用情報端末等貸出事業実施要綱(令和3年教育委員会告示第14号)第4条に定める情報端末以外の機器を接続してはならない。
(1) 貸出期間が終了したとき。
(2) 児童又は生徒が潮来市立小中学校に在籍しなくなったとき。
(3) 第3条に規定する条件に該当しなくなったとき。
(4) 前条の規定に該当するとき。
(損害賠償等)
第10条 貸出期間中に生じたモバイルルータ等に起因する事故は、市の責めに帰する事由を除き、借受者がその責任を負わなければならない。
2 借受者は、モバイルルータ等を紛失し、又は故意若しくは重大な過失により破損したときは、潮来市立小中学校児童生徒用モバイルルータ等紛失・破損等報告書(様式第3号)を提出するとともに、借受者の負担において原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると教育長が認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年4月25日教委告示第11号)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
別表(第4条関係)
機器等 | 数量 | 備考 |
モバイルルータ | 1 | バッテリーを含む |
充電ケーブル | 1 | ACアダプタ・USBケーブル |
(令5教委告示11・一部改正)