○潮来市立小中学校児童生徒用情報端末等貸出事業実施要綱
令和3年8月26日
教委告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童又は生徒のICTを活用した学習を支援することにより、学力の向上を図ることを目的とし、児童又は生徒の保護者に対し、潮来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所有する情報端末及び附属品(以下「情報端末等」という。)を貸し出す潮来市立小中学校児童生徒用情報端末等貸出事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第17条に規定する学齢児童で潮来市立小学校に在学する者をいう。
(2) 生徒 法第17条に規定する学齢生徒で潮来市立中学校に在学する者をいう。
(3) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。
(貸出対象者)
第3条 情報端末等を借り受けることができる者は、児童又は生徒の保護者とする。
(貸出機器及び貸出台数)
第4条 教育委員会が貸し出す情報端末等は、別表のとおりとする。
2 情報端末等の貸出台数は、児童又は生徒1人につき1台とする。
(貸出届出)
第5条 情報端末等を借り受けようとする者(以下「届出者」という。)は、潮来市立小中学校児童生徒用情報端末等貸出届出書(様式第1号)を学校長を経由し、教育長に提出しなければならない。
(貸出期間)
第6条 情報端末等の貸出期間は、前条の規定による貸出しの決定をした日から次に掲げる日のいずれか早い日までとする。
(1) 潮来市立小中学校に在籍しなくなる日の前日
(2) 中学校第3学年に該当する者については、中学校の卒業式の日
(3) 情報端末等の入替えが必要と教育委員会が認めた場合は、教育委員会が別に定める日
(貸出料)
第7条 情報端末等は無償で貸し出すものとする。ただし、電気料等の情報端末使用に伴う費用は貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)の負担とする。
(借受者の遵守事項)
第8条 借受者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 情報端末等は児童又は生徒の学習目的以外に使用してはならない。
(2) 情報端末等は、適切に使用し、常に良好な状態で管理しなければならない。
(3) 情報端末等を処分し、転貸し、又は譲渡してはならない。
(損害賠償等)
第10条 貸出期間中に生じた情報端末等に起因する事故は、市の責めに帰する事由を除き、借受者がその責任を負わなければならない。
2 借受者は、情報端末等を紛失し、又は故意若しくは重大な過失により破損したときは、潮来市立小中学校児童生徒用情報端末等紛失・破損等報告書(様式第2号)を提出するとともに、借受者の負担において原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると教育長が認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年4月25日教委告示第11号)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
別表(第4条関係)
機器等 | 数量 | 備考 |
情報端末(iPad) | 1 | キーボード付きケースを含む |
タッチペン | 1 | |
充電ケーブル | 1 | ACアダプタ・USBケーブル |
(令5教委告示11・一部改正)