○潮来市有害鳥獣捕獲従事者であることを証する書面の交付に係る事務取扱要領
令和3年7月29日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この告示は、猟銃を使用して被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者であって、鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針(平成28年環境省告示第100号)Ⅲ第四2―3に基づき、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により潮来市長が定めた鳥獣被害防止計画等に基づく有害鳥獣捕獲従事者であることを証明する書面(以下「有害鳥獣捕獲従事者であることを証する証明書」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 有害鳥獣捕獲従事者であることを証する証明書の交付対象者は、潮来市有害鳥獣被害対策協議会が定める有害鳥獣捕獲従事者である者とする。
(申請)
第3条 有害鳥獣捕獲従事者であることを証する証明書の交付を受けようとする者は、有害鳥獣捕獲従事者であることを証する証明書の交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(交付)
第4条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査により有害鳥獣捕獲従事者であることを証する証明書を交付するか否かを決定するものとする。
附則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 この告示は、法附則第3条第2項に規定する期限限り、その効力を失う。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)