○潮来市有害鳥獣捕獲等参加証明書の交付に係る事務取扱要領
令和3年7月29日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この告示は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第3条第1項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令(平成24年内閣府・農林水産省・環境省令第1号。以下「命令」という。)第3条に規定する書面(以下「対象鳥獣捕獲等参加証明書」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 対象鳥獣捕獲等参加証明書の交付対象者は、命令第2条に定めるものとする。
(申請)
第3条 対象鳥獣捕獲等参加証明書の交付を受けようとする者は、対象鳥獣捕獲等参加証明書の交付申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。
(交付)
第4条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査により対象鳥獣捕獲等参加証明書を交付するか否かを決定するものとする。
2 前項の規定により、交付を決定したときは、命令第4条に定める様式により対象鳥獣捕獲等参加証明書を申請者に交付する。
附則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 この告示は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)附則第3条第2項に規定する期限限り、その効力を失う。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)