○潮来市敬老会事業補助金交付要綱

令和3年7月6日

告示第113号

(目的)

第1条 この告示は、多年にわたり社会に貢献してきた高齢者の敬意を表し、地域が一体となり高齢者の長寿を祝う敬老会事業に対し補助金を交付することにより、高齢者への敬老と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象は、敬老会事業を実施する自治会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、高齢者を対象とした自治会が地区公民館、集会所等において開催する敬老会事業とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、別表に定める額を支給する。

(令4告示149・令5告示98―2・一部改正)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、潮来市敬老会事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったとき当該申請を審査し、補助金を交付することを適当と認めたときは、潮来市敬老会事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該敬老会事業が完了したときは、潮来市敬老会事業補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(令4告示149・一部改正)

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の額を確定し、潮来市敬老会事業補助金確定通知書(様式第4号)により申請者へ通知するものとする。

(令4告示149・追加)

(交付請求)

第9条 補助事業者は、補助金の額の確定を受けたときは、潮来市敬老会事業補助金交付請求書(様式第5号)により補助金の請求をするものとする。

(令4告示149・旧第8条繰下・一部改正)

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(令4告示149・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示149・旧第10条繰下)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年8月29日告示第149号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年6月5日告示第98―2号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

(令5告示98―2・追加)

補助対象経費

金額

対象者

昼食等費用

参加者1人あたり1,000円

※80人を上限とする。

自治会役員及び市内に住所を有する75歳以上の者(当該年度において75歳に達する者を含む。)

(令5告示98―2・一部改正)

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(令4告示149・全改)

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(令4告示149・全改)

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(令4告示149・追加)

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潮来市敬老会事業補助金交付要綱

令和3年7月6日 告示第113号

(令和5年6月5日施行)