○潮来市鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金交付要項
令和3年5月26日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、鳥獣による農産物への被害を防止するために、潮来市鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業、対象経費及び補助率)
第2条 補助金の対象事業は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条第1項に規定する被害防止計画に基づく有害鳥獣の被害を防止するために実施する事業を対象とし、対象経費及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。
(補助対象者)
第3条 補助金交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有している者
(2) イノシシ等による被害を受けるおそれのある農地(以下「農地」という。)に電気柵等を設置する者
(3) 所有権又は所有権以外の権原に基づき、農地を耕作する者
(4) 同一年度内に補助金を受けていない者
(5) 市税を滞納していない者
(1) 設置場所がわかる位置図
(2) 設置物の費用を証明する書類
(3) その他、市長が特に必要と認めるもの
(補助金の請求)
第6条 交付決定を受けた申請者は、潮来市鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金交付請求書(様式第3号)により、市長に請求するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて申請者に補助金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示53・令5告示54・令6告示50・一部改正)
附則(令和4年3月31日告示第53号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第54号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第50号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
対象経費 | 補助率 |
電気柵等設備(本体及び柵線等資材)の新規購入費 | 対象経費の2分の1(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30,000円を上限とする。 |
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)