○潮来市戸建て木造住宅耐震改修工事等補助金交付要綱
令和3年5月14日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、戸建て木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、潮来市建築物耐震改修促進計画に基づき、戸建て木造住宅の耐震改修設計、耐震改修工事、耐震建替え工事(以下「耐震改修工事等」という。)を行う者に対しこれらに要する経費について、戸建て木造住宅耐震改修工事等補助金を交付することに関し、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 潮来市建築物耐震改修促進計画 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第6条第1項の規定に基づき市が定める計画をいう。
(2) 戸建て木造住宅 専ら人の居住の用に供する木造の建築物又は人の居住の用に供する部分及び店舗、事務所その他事業の用に供する部分を有する木造の建築物で、その延べ面積の2分の1以上が人の居住の用に供されるものをいう。ただし、共同住宅の用に供する建築物を除く。
(3) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会出版による「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲げる一般診断法により評価することをいう。
(4) 上部構造評点 耐震診断により地震に対する安全性を点数で示したものであって、対象住宅の各階及び各方向について算出したものの最小値をいう。
(5) 耐震改修設計 木造住宅の耐震性の向上を目的として実施する耐震改修工事の計画策定を行うことをいう。
(6) 耐震改修工事 耐震改修設計に基づき、基礎の補強及び土台、柱、筋交い、梁、壁等の補強又は改修を行う工事をいう。
(7) 耐震建替え工事 原則として同一敷地内で、戸建て木造住宅1棟全てを解体し、住宅を新築するための工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に存する戸建て木造住宅において自己の居住の用に供するために耐震改修工事等を行う者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市税等を滞納している者は除く。
(1) 戸建て木造住宅の所有者であって、現に居住している者又は耐震改修工事等を行った後に当該住宅に居住する予定の者
(2) 戸建て木造住宅に現に居住している者であって、所有者の同意を得て耐震改修工事等を行う者
(3) 戸建て木造住宅の所有者の同意を得て耐震改修工事等を行った後に当該住宅に居住する予定の者
(補助対象となる工事の要件)
第4条 補助金の交付の対象となる工事の要件は、次の各号のいずれにも該当する戸建て木造住宅に係る耐震改修工事又は耐震建替え工事とする。
(1) 耐震改修設計を伴う耐震改修工事又は耐震建替え工事であること。
(2) 昭和56年5月31日以前に着工したものであること。
(3) 地上階数が2以下のものであること。
(4) 延床面積が30平方メートル以上のものであること。
(5) 次に掲げる構造方法によって建築されたものであること。
ア 在来軸組工法
イ 枠組壁工法
(6) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものであること。
(7) 耐震改修工事又は耐震建替え工事により、上部構造評点が0.3以上増加し、かつ、増加後の上部構造評点が1.0以上となるものであること。
(8) 申請年度における募集期間中に適正に申請手続を行い、当該年度の1月末日までに工事が完了するものであること。
(9) 耐震改修工事等を行う場合、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
ア 耐震改修工事又は耐震建替え工事に係る設計を茨城県木造住宅耐震診断士その他市長が認める者が行ったものであること。
イ 耐震改修工事又は耐震建替え工事を建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者に請け負わせて行うものであること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、耐震改修工事又は耐震建替え工事に要する費用から消費税を除いた費用とする。ただし、工事監理に要する費用を除く。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費(消費税を除く。)に5分の4を乗じて得た額とし、戸建て木造住宅1戸当たり100万円を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、一の戸建て木造住宅につき1回限りとする。
(1) 市町村税完納証明書
(2) 耐震改修工事等実施計画書(様式第2号)
(3) 工事場所案内図
(4) 耐震改修工事等に係る見積書の写し
(5) 住宅の所有者が分かる書類(登記事項証明書又は固定資産評価証明書)
(6) 所有者以外の居住者等が申請する場合、耐震改修工事等の実施に係る同意書(様式第3号)
(7) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第4号に該当する戸建て木造住宅にあっては建築確認済証の写し、その他の戸建て木造住宅にあっては当該住宅の建築年月日が確認できるもの
(8) 耐震診断結果報告書の写し
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 補助事業の内容の変更をしようとするとき。
(2) 補助事業に要する経費の変更をしようとするとき。
(3) 補助事業の中止をしようとするとき。
(遂行要求)
第10条 市長は、交付決定者が行う耐震改修工事等が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い適切に遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該耐震改修工事等を適切に遂行すべきことを求めるものとする。
(1) 耐震改修設計に係る契約書の写し
(2) 現況の各階平面図
(3) 補強計画及び設計図書
(4) 耐震改修工事の工程表
(5) 現況写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(着工)
第12条 交付決定者は、前条第2項の規定による通知を受けた後、耐震改修工事又は耐震建替え工事に着工するものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 耐震改修工事又は耐震建替え工事に係る契約書の写し
(3) 工事監理報告書(様式第10号)の写し
(4) 工事写真(施工中及び施工後)
(5) 耐震改修工事等に係る領収書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の請求)
第14条 交付決定者は、完了実績報告後に補助金の交付を受けようとするときは、潮来市戸建て木造住宅耐震改修工事等補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく、耐震改修工事等を著しく遅延し、又は廃止したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) 補助金の交付の決定後に第4条の要件を満たさないことが判明したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと認められるとき。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)