○潮来市水利施設管理強化事業補助金交付要綱
令和3年5月12日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、水利施設管理強化事業実施要綱(令和3年3月29日付け2農振第3534号農林水産事務次官依命通知)及び水利施設管理強化事業実施要領(令和3年3月29日付け2農振第3535号農林水産事務次官依命通知)に基づき、国営造成施設又はこれと一体不可分な国営附帯県営造成施設を管理する土地改良区に対し、多面的機能の発揮、管理の高度化等を支援するために予算の範囲内で潮来市水利施設管理強化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、潮来市水利施設管理強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(事業の変更承認)
第5条 補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業の変更又は廃止により補助金額に変更が生じる場合は、速やかに潮来市水利施設管理強化事業補助金変更申請書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助対象事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は3月31日までのいずれか早い日までに、潮来市水利施設管理強化事業実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書(様式第8号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助対象事業について次の各号のいずれかに該当する事実があったときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 支出額が予算額より減少したとき。
(2) 施工の方法に不適当と認められるものがあったとき。
(3) 補助金を補助対象事業以外の事業に使用したとき。
(4) 補助対象事業の実施、関係各申請等に不正の事実があったとき。
(5) 前各号のほか、この告示及びこれに基づく市長の指示に故意に違反したとき。
(証拠書類の保存)
第9条 補助事業者は、事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
対象経費 | 補助率 |
水利施設管理強化事業実施要綱に基づき、国営造成施設又はこれと一体不可分な国営附帯県営造成施設の多面的機能の発揮、管理の高度化等に対応した管理体制の整備・強化に要する経費 | 対象経費の10/10以内 |