○潮来市新型コロナウイルスワクチン接種に係る高齢者等移動支援事業実施要綱
令和3年5月11日
告示第67号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症のワクチンを接種(以下「ワクチン接種」という。)するために、ワクチン接種会場までの交通手段を確保することができない高齢者、障がい者等がワクチン接種会場まで移動する際に利用するタクシー運賃の一部をタクシー事業者に助成し、タクシー運賃を軽減する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、ワクチン接種の促進を図ることを目的とする。
(1) 接種券 新型コロナウイルス感染症のワクチンを接種するために市が発行したものをいう。
(2) ワクチン接種会場 新型コロナウイルス感染症のワクチンを接種するための会場(個別接種となる医療機関を含む。)をいう。
(移動支援対象者)
第3条 移動支援を受けることができる者(以下「利用者」という。)は、市から発送された接種券があり、ワクチン接種会場までの交通手段を確保できない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の高齢者
(2) 潮来市福祉タクシー事業実施要綱(平成7年4月1日告示)に基づく、福祉タクシー利用券の交付を受けている者
(3) その他、市長が必要と認める者
(助成の内容)
第4条 助成の内容は、ワクチン接種を受けるために市に登録されたタクシーに乗車し、ワクチン接種会場に移動する場合に要する当該タクシーの運賃とする。ただし、乗降場所のいずれかが市内でなければならない。
2 助成する額は、1回の乗車につき、900円を限度とする。ただし、運賃が900円に満たない場合は、その金額とする。
3 助成の対象とする乗車回数は、ワクチン接種会場までの往復とワクチン接種に必要な回数を限度とする。
(令5告示145・一部改正)
(タクシー事業者の登録)
第5条 事業に係るタクシー事業者(以下「事業者」という。)の登録は、事業者の申請により行うものとする。
2 登録できる事業者は、市内に事業所を有する事業者に限る。
3 登録を受けようとする事業者は、潮来市新型コロナウイルスワクチン接種高齢者等移動支援事業に係るタクシー事業者登録申請書(様式第1号)に、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可書の写しを添え、市長に提出するものとする。
5 市長は、登録をしないことを決定したときには、潮来市新型コロナウイルスワクチン接種高齢者等移動支援事業に係るタクシー事業者登録却下通知書(様式第3号)により事業者に通知するものとする。
(登録の有効期間)
第6条 前条に規定する登録の有効期間は、登録の日からワクチン接種が終了となった日までとする。
(令4告示56―6・一部改正)
(変更等の届出)
第7条 事業者は、タクシー事業の変更、廃止、休止等があるときは、速やかに潮来市新型コロナウイルスワクチン接種高齢者等移動支援事業に係るタクシー事業者変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(利用方法等)
第8条 利用者は、乗車の際に、接種券を運転手に提示しなければならない。
2 事業者は、利用者2名以上の乗車の場合でも、乗車1回につき、助成限度額までの額を請求するものとする。
3 市長は、第1項の規定により請求があったときは、内容を審査し、速やかに助成金を事業者に支払うものとする。
(助成金の返還等)
第10条 市長は、利用者が虚偽の利用その他不正の行為により助成金を受けた場合は、当該利用者に対し、助成金を返還させるものとする。
2 事業者が虚偽その他不正の行為により助成金を受けた場合は、市が事業者に支払った金額の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56―6号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日告示第145号)
この告示は、令和5年9月19日から施行する。
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)