○潮来市地域生活支援拠点事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は,障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の高齢化及び重度化又は「親亡き後」を見据え,障がい者等が住み慣れた地域で安心し暮らし続けられるよう,居住支援のための必要な機能を整備し,提供することを目的とした潮来市地域生活支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は,潮来市とする。ただし,事業の全部又は一部を茨城県内の指定障害福祉サービス事業者,指定障害者支援施設,指定一般相談支援事業者,指定特定相談支援事業者,指定障害児通所支援事業者又は指定障害児相談支援事業者に委託することができる。

(事業の内容)

第4条 この事業は,地域生活支援拠点等の整備促進について(平成29年7月7日障障発第0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部福祉課長通知)において示された「地域生活支援拠点」のうち,居住支援のための機能を備えた複数の事業所又は機関による「面的な体制」により事業を実施するものとし,既に地域にある社会資源を含め,次に掲げる機能の充実を図るものとする。

(1) 相談 障がい者等又はその家族から相談に応じる機能

(2) 緊急時の受入れ及び対応 短期入所を活用した緊急受入体制を確保し,障がい者等の介護を行う者の疾病時又は障がい者等の緊急時の受入れ等を行う機能

(3) 体験の機会又は場の提供 地域移行支援,親元からの自立等に当たり,共同生活援助等の障害福祉サービスの利用又は一人暮らしの体験の機会若しくは場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保及び養成 専門的な対応の体制確保及び専門的な人材の養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり 障がい者等の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保,指定事業者間のネットワーク構築等の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(対象者)

第5条 事業の対象者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市に住所を有する障がい者等

(2) 本市が援護の実施主体となる障がい者等

(3) その他市長が特に必要と認めた者

(事業を実施する事業所の登録)

第6条 事業を実施する事業者は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する法律(平成18年厚生労働省令第177号)第6条に規定する運営規程に,地域生活支援拠点の機能を担う事業所として規定し,当該運営規程を添えて,潮来市地域生活支援拠点事業所登録申請書(様式第1号)を市長に申請し,市の登録を受けなければならない。

2 市長は,前項の申請を受けた場合は,その内容を審査し適当と認めたときは,事業を実施する事業所として登録を行い,潮来市地域生活支援拠点事業所登録通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

(変更等)

第7条 前条の規定による通知を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は登録内容に変更が生じた場合は,速やかに潮来市地域生活支援拠点事業所登録変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(廃止等)

第8条 登録事業者は,事業を廃止又は休止する場合は,その1か月前までに潮来市地域生活支援拠点事業所廃止・休止・再開届出書(様式第4号。以下「届出書」という。)を,拠点事業を再開した場合は,その後10日以内に届出書を市長に提出しなければならない。

(調査等)

第9条 市長は,登録事業者に対して,必要に応じて事業の運営状況に係る調査を実施し,報告を求めることができる。

(秘密の保持)

第10条 本事業の業務に従事する者は,業務上知り得た障がい者等に関する秘密を漏らしてはならない。また,その職務を退いた後も同様とする。

(事業の協議)

第11条 事業の推進に当たっては,潮来市地域自立支援協議会において協議を実施するものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市地域生活支援拠点事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第49号

(令和5年4月1日施行)