○潮来市優秀建設業者表彰要綱
令和3年3月31日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は,市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の質的向上を図るとともに,請負業者の施工意欲を高めるため,市が発注した建設工事に対して,誠意をもって適正に施工し,優秀な成績で完成させた建設業者を表彰することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「建設業者」とは,建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する者をいう。
(表彰部門)
第3条 表彰は,次に掲げる部門に区分し,それぞれの部門において成績が特に優秀であった建設業者1社又は2社を表彰するものとする。
(1) 土木部門
(2) 建築部門
(3) その他部門
(表彰対象者)
第4条 表彰の対象となる建設業者(以下「表彰対象者」という。)は,当該表彰を行う年度の前年度において請負代金が500万円以上の工事を完成させた者であって,かつ,次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 当該工事の評定(潮来市建設工事検査マニュアルの規定による評定をいう。以下同じ。)が78点以上であること。
(2) 前号に規定する要件を満たした工事以外の工事であって,当該表彰を行う年度の前年度において表彰対象者が完成させた請負代金が130万円以上のものの評定が,いずれも65点以上であること。
(3) 潮来市建設工事請負業者指名停止等措置要領(平成8年告示第52号)第2条第1項に規定する指名停止の措置要件に該当せず,又は該当するおそれがないこと。
(4) 市税の滞納がないこと。
(5) 建設工事における関係法令に適合し,公共工事において地方公共団体等から処分を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず,当該表彰を行う年度の前年度において2年度間連続して表彰を受けている建設業者は表彰の対象としない。ただし,当該建設業者が完成させた請負代金が500万円以上の工事の評定が92点以上である場合は,この限りでない。
(令4告示156・一部改正)
(表彰方法)
第6条 市長は前条第2項の規定により決定した被表彰者に対し,賞状を贈呈し,表彰するものとする。
(優秀建設業者表彰審査会)
第8条 被表彰者の適否に関し審査するため,潮来市優秀建設業者表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第9条 審査会は,次の各号に掲げる者を委員として組織する。
(1) 副市長,総務部長,市長公室長,建設部長,市民福祉部長,環境経済部長,教育部長,契約主管課長
(2) 前号に定めるもののほか必要があると認めて市長が指名した者
(会長及び副会長)
第10条 審査会に会長及び副会長を置き,会長には副市長,副会長には総務部長をもって充てる。
2 会長は審査会の会務を総理し,審査会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第11条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ,開催することができない。
3 会議の議事において議決する必要がある場合にあっては,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
4 審査会は,必要があると認めたときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聞くことができる。
5 会議は,非公開とする。
(秘密の保持)
第12条 会議で知り得た秘密に係る事項及び審議の内容については,何人もこれを他に漏らしてはならない。
(庶務)
第13条 審査会の庶務は,契約主管課において処理する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか,審査会の運営に関する事項その他必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月8日告示第156号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)