○潮来市小中学校臨時休業対策費補助金交付要綱

令和3年3月16日

教委告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症対策として、潮来市立小中学校の臨時休業による学校給食休止に伴い影響を受けた学校給食納入事業者に対し,予算の範囲内において潮来市小中学校臨時休業対策費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付については,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(令4教委告示6・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は,潮来市立学校給食センターに給食食材を納品又は加工する事業者のうち,潮来市立小中学校の臨時休業による学校給食の休止に伴い影響を受けた学校給食納入事業者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は,潮来市立小中学校の臨時休業期間に学校給食納入事業者に対し,既に発注されていた給食食材に係る違約金等とする。ただし,学校給食納入事業者が当該食材を転売できたときは,その売上金額分は除くものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,前条に定める補助対象経費の全額とする。ただし,当該補助対象経費の額が予算の範囲を超える場合にあっては,予算の範囲内の額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は,潮来市小中学校臨時休業対策費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,潮来市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 教育長は前条の規定による申請があったときは,その内容について審査を行い,補助金の交付の可否を決定し,潮来市小中学校臨時休業対策費補助金交付決定通知書(様式第2号)又は潮来市小中学校臨時休業対策費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者(以下「補助事業者」という。)は,補助事業が完了したときは,次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 潮来市小中学校臨時休業対策費補助金事業実績報告書(様式第4号)

(2) その他教育長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 教育長は,前条の規定による実績報告を受けたときにおいては,その内容を審査し,適当と認めたときは,潮来市小中学校臨時休業対策費補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,潮来市小中学校臨時休業対策費補助金交付請求書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

(調査)

第10条 教育長は必要があると認めるときは,補助事業者に対し,補助事業の遂行及び支出状況について報告を求め,調査することができる。

(返還)

第11条 教育長は,補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和4年2月28日教委告示第6号)

この告示は、公表の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

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潮来市小中学校臨時休業対策費補助金交付要綱

令和3年3月16日 教育委員会告示第6号

(令和4年2月28日施行)