○潮来市通勤・通学高速バス定期券等購入費助成事業実施要綱
令和2年2月18日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は,地方創生の本旨でもある東京一極集中を是正し,潮来市への定住やUIJターンの促進を目的とし,高速バス等を利用して通勤又は通学する市民に対し,当該定期券等の購入費用の一部を助成することについて,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 就労 常勤で雇用期間の定めのない職に就くことをいう。
(2) 定期券等 高速バス路線運行事業者又は鉄道事業者が発行する定期乗車券若しくは乗車券をいう。
(3) 年度 4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。
(助成対象者等)
第3条 この告示における助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 平成29年4月1日以降に新規に就労した者で,本市に在住し,就労した日から2年遡った日の属する年度以降に大学,大学院,短期大学,高等専門学校,高等学校,専修学校又は各種学校を卒業した者(以下「新規就労者」という。)
(2) 平成29年4月1日以降に市内に転入し,就労している者で,当該転入した日において50歳未満の者(以下「転入者」という。)。ただし,転入した日前1年間において,本市の住民基本台帳に記録されていない者に限る。
(3) 本市に在住している者で,大学,大学院,短期大学,高等専門学校,高等学校,専修学校又は各種学校へ通学している者(以下「通学者」という。)
(1) 鹿島神宮駅から東京駅間を運行する高速バスの定期券を購入し,都内に通勤又は通学している者
(2) 水郷潮来バスターミナルを起点とし,東京テレポート間を運行する高速バスの普通乗車券若しくは定期乗車券を購入し,都内に通勤又は通学している者
(3) 潮来駅又は延方駅を起点とし,運行する鉄道事業者の定期乗車券を購入し,都内に通勤又は通学している者
4 助成対象者(世帯員を含む。)に市税等の滞納がないこと。
(令4告示17・令5告示16・令6告示29・一部改正)
(1) 新規就労者又は転入者 1箇月あたりの定期券等の購入費から通勤手当等として雇用主から支給されている金額を差し引いた額とし,1箇月あたり1万円を上限とする。
(2) 通学者 1箇月あたり1万円を上限とする。
2 年度をまたぐ有効な定期券等又は助成金の額の算定方法については,別に定める。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は,潮来市通勤・通学高速バス定期券等購入費助成金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 住民票謄本の写し(申請日の1箇月以内に発行されたもので続柄記載のもの)
(2) 戸籍の附票又は従前の住所地の住民票の除票(転入者のみ必要)
(3) 定期券等の写し(券面のコピー)
(4) 在学証明又は在学を証明する書類(通学者のみ必要)
(5) 卒業証書の写し(新規就労者のみ必要)
(6) 就労及び通勤手当支給額証明書(別紙)(新規就労者及び転入者のみ必要)
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
3 次年度以降に引き続き交付を受けようとする者は,毎年度4月末までに行わなければならない。
4 前2項において,同一会計年度の定期券等を有し,市長が特に認める場合は,この限りでない。
(令4告示17・令5告示16・令6告示29・一部改正)
(助成期間)
第7条 助成期間は,令和6年4月から令和7年3月までの1箇年度とする。
(令5告示16・令6告示29・一部改正)
(助成金の実績報告)
第8条 助成対象者は,定期券の有効期間が終了した場合には,潮来市通勤・通学高速バス定期券等購入費助成金実績報告書(様式第3号)(以下「実績報告書」という。)を当該年度末までに次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 助成対象期間にかかる有効期間終了後の定期券等又は領収書
(2) その他,市長が必要と認める書類
2 助成金の交付は,助成対象者の指定した預金口座に口座振込の方法による。ただし,市長が認めたときは,口座振込以外の方法によることができる。
(令5告示16・一部改正)
(助成金の返還)
第10条 市長は,助成対象者が,虚偽の申請又はその他不正行為により助成金を受給した場合には,既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。
2 この告示は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。
(令5告示16・令6告示29・一部改正)
3 この告示の施行の際,現に廃止前の潮来市高速バス通勤・通学定期券購入費助成事業実施要綱(平成28年告示第94号)の規定により決定された助成対象者の請求については,当該年度の出納閉鎖期間内まで,なおその効力を有する。
附則(令和4年2月7日告示第17号)
この告示は,令和4年2月10日から施行する。
附則(令和5年1月25日告示第16号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第43号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日告示第29号)
この告示は,公表の日から施行する。ただし,第2改正の規定は,令和6年4月1日から施行する。
(令4告示17・令5告示43・令5告示56・令6告示29・一部改正)
(令5告示16・全改,令5告示56・令6告示29・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示16・一部改正)