○潮来市特産物振興事業補助金交付要綱

令和3年3月22日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は,市内の農業振興と地域の活性化を図るため,市が奨励する特産物又は新規作物の栽培に積極的に取り組む者に対し,予算の範囲内において特産物振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次の各号に掲げる要件をすべて満たしている者とする。ただし,市長が特に認める場合は,この限りでない。

(1) 本市に住所を有している農業者又は農業法人であること。

(2) 市内農地において耕作している農業者又は農業法人であること。

(3) 市内農地において新規に500平方メートル以上の対象作物の作付けを行うこと。

(補助対象事業及び補助率)

第3条 補助の対象となる事業(以下「事業」という。)は,次の各号に掲げるものとし,事業内容及び補助率は別表に定めるとおりとする。

(1) 給水施設整備支援事業

(2) 耕作放棄地再生整備支援事業

(3) 苗購入支援事業

(4) 肥料購入支援事業

(5) 販売促進事業

(補助対象作物)

第4条 補助の対象となる作物(以下「対象作物」という。)は,まこもたけとする。

(補助金の交付申請)

第5条 申請者は,潮来市特産物振興事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添え,市長に提出するものとする。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 収支予算(精算)(様式第3号)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,適当と認められたときは,潮来市特産物振興事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は,事業が完了したときは,速やかに潮来市特産物振興事業補助金実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添え,市長に提出するものとする。

(1) 事業計画(実績)

(2) 収支予算(精算)

(3) その他,事業完了が確認できる書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は,前条の規定による実績報告を受けたときは,当該実績報告書等の書類の審査,必要に応じて行う現地調査等により,その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し,適合すると認めたときは補助金の額を確定し,潮来市特産物振興事業補助金確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 申請者は,補助金の交付を請求しようとするときは,潮来市特産物振興事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は,申請者が次の各号のいずれかに該当するときは,潮来市特産物振興事業補助金交付取消(一部取消)決定通知書(様式第8号)により通知し,補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,補助金を交付することが不適当と認める事実があったとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取消したときは,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

対象作物

対象面積

補助対象経費

補助率

備考

給水施設整備支援事業

まこもたけ

500m2以上

給水施設の新設及び修繕に係る経費

上限10万円/件

補助対象経費が10万円以下の場合は,その金額とする。

耕作放棄地再生整備支援事業

耕作放棄地を解消するために行う刈払い,整地等に係る経費

上限50,000円/1,000m2

補助対象経費が50,000円以下の場合は,その金額とする。

苗購入支援事業

新植に係る苗購入経費

1/2以内

上限15万円/1,000m2

1,000m2あたり苗700本を上限とする。

肥料購入支援事業

対象作物の栽培に係る肥料購入経費

1/2以内

上限10,000円/1,000m2


販売促進事業

対象作物に係る販売経費

100円/1kg

販売伝票等で販売数量を確認する。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市特産物振興事業補助金交付要綱

令和3年3月22日 告示第29号

(令和5年4月1日施行)