○潮来市特産物振興事業補助金交付要綱
令和3年3月22日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は,市内の農業振興と地域の活性化を図るため,市が奨励する特産物又は新規作物の栽培に積極的に取り組む者に対し,予算の範囲内において特産物振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次の各号に掲げる要件をすべて満たしている者とする。ただし,市長が特に認める場合は,この限りでない。
(1) 本市に住所を有している農業者又は農業法人であること。
(2) 市内農地において耕作している農業者又は農業法人であること。
(3) 市内農地において新規に500平方メートル以上の対象作物の作付けを行うこと。
(1) 給水施設整備支援事業
(2) 耕作放棄地再生整備支援事業
(3) 苗購入支援事業
(4) 肥料購入支援事業
(5) 販売促進事業
(補助対象作物)
第4条 補助の対象となる作物(以下「対象作物」という。)は,まこもたけとする。
(1) 事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(1) 事業計画(実績)書
(2) 収支予算(精算)書
(3) その他,事業完了が確認できる書類
(補助金の請求)
第9条 申請者は,補助金の交付を請求しようとするときは,潮来市特産物振興事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,補助金を交付することが不適当と認める事実があったとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取消したときは,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 対象作物 | 対象面積 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
給水施設整備支援事業 | まこもたけ | 500m2以上 | 給水施設の新設及び修繕に係る経費 | 上限10万円/件 | 補助対象経費が10万円以下の場合は,その金額とする。 |
耕作放棄地再生整備支援事業 | 耕作放棄地を解消するために行う刈払い,整地等に係る経費 | 上限50,000円/1,000m2 | 補助対象経費が50,000円以下の場合は,その金額とする。 | ||
苗購入支援事業 | 新植に係る苗購入経費 | 1/2以内 上限15万円/1,000m2 | 1,000m2あたり苗700本を上限とする。 | ||
肥料購入支援事業 | 対象作物の栽培に係る肥料購入経費 | 1/2以内 上限10,000円/1,000m2 | |||
販売促進事業 | 対象作物に係る販売経費 | 100円/1kg | 販売伝票等で販売数量を確認する。 |
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)