○潮来市部活動指導員配置要綱
令和3年1月26日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は,潮来市内の中学校における部活動の円滑な運営及び教員の「働き方改革」の実現を図るため潮来市立中学校に配置する部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員をいう。以下「指導員」という。)の職務,配置その他の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 指導員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 指導員は,学校長の監督のもと,部活動の指導方針及び指導計画に基づき,次の各号に掲げる職務を行うことができる。
(1) 技術指導
(2) 安全,障害予防に関する知識及び技能の指導
(3) 学校外での活動(大会,練習試合等)の引率
(4) 用具,施設の点検及び管理
(5) 部活動の管理運営(会計管理を含む。)
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間及び月間指導計画の作成
(8) 部活動中の生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応
(10) その他,前9号に掲げるもののほか,部活動の実施について必要と認められる事項に関すること。
(指導員の要件)
第4条 指導員は,次の各号に掲げる要件を全て満たす者の中から潮来市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が任用する。
(1) 学校又は地域のスポーツ活動において当該部活動種目の指導経験がある者
(2) 学校長からの推薦を受けた者
(3) 当該年度4月1日現在の年齢が満20歳以上の者
(4) 法第16条に規定する欠格事項に該当しない者
(任用期間)
第6条 指導員の任用期間は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(勤務日及び勤務時間)
第7条 指導員の勤務時間は,年間600時間以内とする。
2 指導員の勤務日及び勤務時間は,学校長が定める。
(服務)
第8条 指導員はその職務遂行に当たっては,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 学校長の指揮監督を受け,その職務上の命令に従い,職務に専念すること。
(2) その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後もまた,同様とする。
(報酬等)
第9条 指導員の報酬及び費用弁償については,潮来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)の定めるところによる。
(休暇)
第10条 指導員の休暇については,潮来市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年規則第6号)の定める基準に従い,必要に応じ付与する。
(災害補償)
第11条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については,労務者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により補償を行うものとする。
(解職)
第12条 教育長は,指導員が心身の故障その他の事由により職務の遂行に支障が生じると認めたときは,任用を解くことができる。
(勤務実績の報告)
第13条 指導員は,学校長の指定する日までに,部活動指導員勤務実績報告書(指導員用)(様式第3号)を学校長に提出するものとする。
(補足)
第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年4月25日教委告示第11号)
1 この告示は,公表の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は,調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(令5教委告示11・一部改正)
(令5教委告示11・一部改正)
(令5教委告示11・一部改正)
(令5教委告示11・一部改正)
(令5教委告示11・一部改正)