○潮来市立小学校統合に係る学用品等支給要綱

令和2年12月25日

教委告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は,統合される潮来市立小学校(以下「統合校」という。)の児童の保護者に対し,統合により新たに必要となる学用品等の費用負担軽減を図るため,予算の範囲内で学用品等を支給するものとし,その支給について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 児童 統合の日の属する年の3月31日に統合校に在籍している児童をいう。ただし,当該日をもって卒業する者を除く。

(2) 学用品等 体操服,上履き等,児童の学習や学校生活において潮来市教育委員会が必要と認めた物品をいう。

(支給の対象者)

第3条 学用品等の支給対象となる者は,潮来市立小学校の統合により,統合前と統合後の学用品等が異なることに起因して,新たに学用品等を必要とする児童の保護者とする。

(支給の申請)

第4条 学用品等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,潮来市立小学校統合に係る学用品等支給申請書(様式第1号)を学校長を経由し,潮来市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 教育長は,前条の規定による申請があった場合は,申請の内容を審査し,速やかに潮来市立小学校統合に係る学用品等支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給の決定の取消し等)

第6条 教育長は,学用品等の支給の決定を受けた者が,虚偽の申請その他不正な手段により学用品等の支給の決定を受けた場合又は学用品等を返還することが必要であると教育長が認めた場合は,学用品等の支給の決定を取り消し,又は既に学用品等が支給されている場合は,その学用品等を返還させることができる。

(補足)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年4月25日教委告示第11号)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令5教委告示11・一部改正)

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潮来市立小学校統合に係る学用品等支給要綱

令和2年12月25日 教育委員会告示第27号

(令和5年4月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年12月25日 教育委員会告示第27号
令和5年4月25日 教育委員会告示第11号