○潮来市産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付要綱
令和3年2月10日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は,産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱(令和2年2月28日付け元生産第1695号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。),産地生産基盤パワーアップ事業実施要領(令和2年2月28日付け元食産第4536号,元生産第1697号,元政統第1781号農林水産省食料産業局長,生産局長及び政策統括官通知),産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱(令和2年2月28日付け元生産第1694号農林水産事務次官依命通知)及び茨城かんしょトップランナー産地拡大事業のうちかんしょ生産体制整備事業補助金交付要項(令和2年8月5日付け産振第325号。以下「県要項」という。)に基づき実施する産地生産基盤パワーアップ事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,実施要綱別表2のメニュー欄のとおりとする。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付の対象となる者は,実施要綱別表2の取組主体欄のとおりとする。
(補助率)
第4条 補助対象事業に対する補助率は,実施要綱別表2の補助率欄のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書の写し
(4) 前各号に定めるもののほか,市長が必要と認める書類
2 申請者は,前項の規定による申請書を提出するにあたり,当該補助金のうち仕入に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)がある場合は,これを減額して申請しなければならない。
(補助金の概算払)
第7条 市長は,補助対象事業の円滑な遂行上必要と認めるときは,補助金の全額又は一部を概算払により交付することができる。
2 申請者は,概算払による補助金の交付を受けようとするときは,潮来市産地生産基盤パワーアップ事業補助金概算払請求書(様式第3号)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(交付決定前着工)
第8条 申請者がやむを得ない事由により,交付決定前に補助対象事業を開始する必要があるときは,潮来市産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付決定前着工届(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 総事業費の30パーセントを超える事業費の増減
(2) 補助対象事業の新設又は補助事業の廃止
(3) 施設等の設置場所の変更
2 前項各号に掲げるもの以外の事項を変更しようとするときは,市長に報告し,その指示を受けなければならない。
3 申請者は,補助事業が予定期間内に完了しないとき又はその遂行が困難となったときは,速やかに書面により市長に報告し,その指示を受けなければならない。
(補助事業の遂行状況報告)
第11条 申請者は,補助金の交付があった年度の12月31日現在において,潮来市産地生産基盤パワーアップ事業補助金遂行状況報告書(様式第7号)を作成し,当該年度の1月10日までに,市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 申請者は,補助事業が完了したときは,速やかに潮来市産地生産基盤パワーアップ事業補助金実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消し)
第15条 市長は,申請者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,補助金を交付することが不適当と認める事実があったとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(申請者等の義務)
第17条 申請者は,当該補助事業において取得し,又は効用の増加した財産を事前に市長の承認を受けずに交付の目的に反して使用,譲渡,交換,貸付け又は担保に供してはならない。ただし,当該財産について市長が別に定める期間を経過した場合はこの限りでない。
(証拠書類の保存)
第18条 申請者は,補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整備し,補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,消費税法(昭和63年法律第108号)第58条の規定による帳簿の保存は,消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第71条に規定する期間とする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月1日より適用する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)
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