○潮来市日本一の水路のまち基本計画策定協議会設置要綱

令和3年1月21日

告示第11号

(設置)

第1条 この告示は,潮来市日本一の水路のまち基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するにあたり,各種関係機関及び市民の意見や助言を基本計画に反映させ策定するため,潮来市日本一の水路のまち基本計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 日本一の水路のまち基本計画に関する基本的方向に関すること。

(2) 日本一の水路のまち基本計画の策定に関すること。

(3) その他,協議会の設置趣旨に関連すること。

(構成)

第3条 協議会は,委員15人以内で構成する。ただし,市長が必要と認めたときは,構成する委員数を変更することができる。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が依頼する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市内で活動する各種関係団体の代表者

(3) 市民の代表者

(4) 関係官公庁機関

(5) その他,市長が特に認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,依頼された日から基本計画の策定が終了する日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,協議会を総括し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は,会長が必要に応じて招集し,会長が議長となる。

2 会長は,必要があると認めるときは,協議会の会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(基本計画策定プロジェクトチーム)

第7条 協議会において,基本計画に関する調査及び検討を行うため,基本計画策定プロジェクトチームを置く。

2 基本計画策定プロジェクトチームは,次に掲げる職にある者を充てる。

(1) 総括 副市長

(2) リーダー 市長公室長兼総務部長

(3) サブリーダー 環境経済部長

(4) チーム員 建設部長

(5) チーム員 建設技監

(6) チーム員 企画調整課長

(7) チーム員 観光商工課長

(8) チーム員 農政課長

(9) チーム員 都市建設課長

(10) その他,市長が特に認める者

(基本計画策定プロジェクトチーム会議)

第8条 基本計画策定プロジェクトチーム会議は,総括が必要に応じて招集し,総括が議長となる。

2 総括は,必要があると認めるときは,基本計画策定プロジェクトチーム会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

3 リーダーは,総括を補佐し,総括に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

4 サブリーダーは,リーダーを補佐し,リーダーに事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(事務局)

第9条 協議会に関する庶務を処理するため,事務局を企画調整課に置く。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この告示は,公表の日から施行する。

2 この告示は,基本計画策定が終了した日限り,その効力を失う。

潮来市日本一の水路のまち基本計画策定協議会設置要綱

令和3年1月21日 告示第11号

(令和3年1月21日施行)