○潮来市公共工事に要する経費の前払金に関する要綱

平成28年5月1日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)附則第7条の規定による公共工事に要する経費の前払金(以下「前払金」という。)について,政令,地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)及び潮来市財務規則(平成13年規則第10号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 公共工事 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証事業法」という。)第2条第1項に規定する公共工事をいう。

(2) 土木建築に関する工事 省令附則第3条第1項に規定する土木建築に関する工事をいう。

(3) 材料費等 省令附則第3条第1項に規定する材料費等をいう。

(4) 中間前払金 省令附則第3条第3項に規定する既にした前払金に追加してする前払金をいう。

(前払金の対象経費等)

第3条 前払金の対象となる経費は,工事1件の請負代金の額が500万円以上の公共工事のうち市長が必要と認めるものに要する経費とする。

2 前払金の額は,当該公共工事に要する経費の10分の4に相当する額を上限とする。

3 前項の規定による前払金の上限額に10万円未満の端数を生じるときは,当該端数を切り捨てるものとする。

(前払金の請求)

第4条 前払金を受けようとする受注者は,請求書(様式第1号)に,前払金保証事業法に規定する保証事業会社の発行する保証書を添付して市長に請求しなければならない。

2 市長は,前項の規定による請求があったときは,前払金をする必要がないと認める場合を除き,その日から14日以内に当該請求に係る前払金をするものとする。

(中間前払金の対象経費等)

第5条 中間前払金の対象となる経費は,次の各号に掲げる要件に該当する土木建築に関する工事のうち市長が必要と認めるものの材料費等相当額として必要な経費とする。

(1) 省令附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当すること。

(2) 工事1件の請負代金の額が500万円以上であること。

2 中間前払金の額は,当該土木建築に関する工事に係る材料費等相当額の10分の2に相当する額を上限とする。

3 前項の規定による中間前払金の上限額に10万円未満の端数を生じるときは,当該端数を切り捨てるものとする。

(中間前払金の要件の認定)

第6条 中間前払金を受けようとする受注者は,中間前払金認定申請書(様式第2号)に,工事履行報告書(様式第3号)を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,直ちに審査を行い,その結果を中間前払金認定(非認定)通知書(様式第4号)により申請日から7日以内に当該申請者に通知しなければならない。

(中間前払金の請求)

第7条 前条の規定により認定を受けた受注者は,請求書(様式第1号)に,前払金保証事業法に規定する保証事業会社の発行する保証書を添付して市長に提出しなければならない。

2 第4条第2項の規定は,前項の規定による請求があったときについて準用する。

(部分払との調整)

第8条 第3条第1項及び第5条第1項の規定にかかわらず,財務規則第155条の規定により部分払をした公共工事については,前払金及び中間前払金をすることができない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) 複数年度にわたる公共工事において,前年度に部分払をしたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特別の事情があると認めるとき。

(請負代金の額の変更に伴う措置)

第9条 市長は,設計変更等により請負代金の額が著しく増額された場合において,必要があると認めるときは,既に支払った前払金又は中間前払金を増額することができる。この場合において,増額後の前払金又は中間前払金の額は,第3条第2項又は第5条第2項の規定による額を超えることはできない。

2 市長は,請負代金の額が著しく減額された場合において,既に支払った前払金の額が減額後の請負代金の額の10分の6を超えるときは,請負代金の額が減額された日から30日以内にその超過額を返還させなければならない。

3 前項の規定にかかわらず,市長は,同項の超過額が相当の額に達し,そのすべてを返還させることが適当でないと認められるときは,受注者と協議して返還すべき超過額を定めることができる。ただし,請負代金の額が減額された日から20日以内に協議が整わない場合は,市長が定める。

4 市長は,前項の規定により返還すべき超過額を決定したときは,期日を指定してその超過額を返還させなければならない。

5 市長は,第2項及び前項の規定により指定した期日までに前払金又は中間前払金の超過額の返還がないときは,指定した期日の翌日から納付するまでの日数に応じて政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の例により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

(継続費等に係る前払金等)

第10条 債務負担行為及び継続費(以下「継続費等」という。)に係る複数年度にわたる公共工事については,年度ごとに,当該年度の支出額に基づき算出される第3条第2項又は第5条第2項の規定による額を上限として前払金又は中間前払金をすることができる。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,初年度の支出額を上限として,翌年度以降の支出額に基づき算出される前払金又は中間前払金の額を合計して初年度に支払うことができる。

(1) 年度末に契約を締結するとき。

(2) 国庫補助事業等の予算執行として必要があるとき。

(3) 工期が12か月以内であるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が特別の事情があると認めるとき。

(返還)

第11条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,既に支払った前払金又は中間前払金の全部又は一部を返還させなければならない。

(1) 当該公共工事の請負契約が解除されたとき。

(2) 保証事業会社が当該公共工事の保証契約を解除したとき。

2 第9条第2項から第5項までの規定は,前項の規定により前払金及び中間前払金を返還させる場合について準用する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成28年5月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市公共工事に要する経費の前払金に関する要綱

平成28年5月1日 告示第80号

(令和5年4月1日施行)