○潮来市おためしテレワーク移住促進事業委託業務プロポーザル業者選定実施要綱
令和2年11月27日
告示第214―1号
(趣旨)
第1条 この告示は,潮来市が発注する潮来市おためしテレワーク移住促進事業委託業務(以下「委託業務」という。)を公募による企画及び提案(以下「公募型プロポーザル」という。)により厳正かつ公平に受託候補者を選定するため,潮来市おためしテレワーク移住促進事業委託業務プロポーザル業者選定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び選定基準等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公募型プロポーザルにより受託候補者を選定するため,委員会を設置する。
2 委員会は,委員長及び委員の4名をもって構成する。
3 委員長は,市長公室長をもって充てる。委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。なお,委員長に事故あるときは,企画調整課長がその代理を務めるものとする。
4 委員は,次の者をもって充てる。
(1) 企画調整課長
(2) 秘書課長
(3) 財政課長
(4) 観光商工課長
(5) その他,委員長が特に必要と認めるときは,他の者を委員とすることができる。
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開催することができない。
3 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(所掌事務)
第4条 委員会は,次の各号の事務を所掌する。
(1) 当該委託業務に関する内容,調査等に関すること。
(2) 受託候補者選定基準,選考方法等に関すること。
(3) その他,受託候補者の選定を行ううえで必要なこと。
(評価項目等)
第5条 受託候補者の選定に係る評価項目及び配点基準は,別表のとおりとする。
(受託者の選定等)
第6条 委員会は,企画提案書,ヒアリング内容の審査,評価項目等により,当該委託業務について,技術的かつ最適な受託候補者を選定するものとする。
2 受託候補者の選定にあたっては,委員の評価する評点の総計が最大のものを受託候補者とし,選定するものとする。なお,評価の総数が同数の場合は,委員長の決するところにより,受託候補者を選定する。
(選定の通知)
第7条 市長は,前条の結果を企画提案書の提出者全員に通知するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,企画調整課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この告示は,公表の日から施行する。
2 この告示は,市長が受託者を決定した日限り,その効力を失う。
別表(第5条関係)
評価項目 | 配点 | |||||
1 | 企画提案書に対する評価(業務理解度・必要な機能) | ・事業目的を理解し,実行性のある(スケジュール含む。)提案等となっているか。 | 非常に高い | A | 20 | 20 |
普通 | B | 15 | ||||
極めて低い | C | 10 | ||||
・移住後の生活イメージができる内容等となっているか。 | 非常に高い | A | 15 | 15 | ||
普通 | B | 10 | ||||
極めて低い | C | 5 | ||||
・潮来市の魅力や特性等が取り込まれているか。 | 非常に高い | A | 15 | 15 | ||
普通 | B | 10 | ||||
極めて低い | C | 5 | ||||
2 | 事業費の妥当性 (見積金額) | ・見積金額は,適正に算出されているか。 | 安価である | A | 10 | 10 |
適正である | B | 5 | ||||
高価である | C | 3 | ||||
3 | 業務の経験年数,業務の受注実績,遂行能力等 | ・本事業に係る経験年数又は実績があり,事業遂行するうえで,テレワークや移住促進等に関し,可能な能力等を有しているか。 | 5年以上又は15件以上の実績等 | A | 15 | 15 |
3年以上又は10件以上の実績等 | B | 10 | ||||
2年以下又は10件未満の実績等 | C | 5 | ||||
4 | 総合評価 | ・本事業を実施するうえで,受託候補者として,知識,情報,ノウハウ等を有しており,適切に業務遂行ができるかどうか。 | 非常に高い | A | 25 | 25 |
普通 | B | 20 | ||||
極めて低い | C | 15 | ||||
総合点 | 100 |