○潮来市おためしテレワーク移住促進事業委託業務プロポーザル業者選定実施要綱

令和2年11月27日

告示第214―1号

(趣旨)

第1条 この告示は,潮来市が発注する潮来市おためしテレワーク移住促進事業委託業務(以下「委託業務」という。)を公募による企画及び提案(以下「公募型プロポーザル」という。)により厳正かつ公平に受託候補者を選定するため,潮来市おためしテレワーク移住促進事業委託業務プロポーザル業者選定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び選定基準等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公募型プロポーザルにより受託候補者を選定するため,委員会を設置する。

2 委員会は,委員長及び委員の4名をもって構成する。

3 委員長は,市長公室長をもって充てる。委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。なお,委員長に事故あるときは,企画調整課長がその代理を務めるものとする。

4 委員は,次の者をもって充てる。

(1) 企画調整課長

(2) 秘書課長

(3) 財政課長

(4) 観光商工課長

(5) その他,委員長が特に必要と認めるときは,他の者を委員とすることができる。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開催することができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(所掌事務)

第4条 委員会は,次の各号の事務を所掌する。

(1) 当該委託業務に関する内容,調査等に関すること。

(2) 受託候補者選定基準,選考方法等に関すること。

(3) その他,受託候補者の選定を行ううえで必要なこと。

(評価項目等)

第5条 受託候補者の選定に係る評価項目及び配点基準は,別表のとおりとする。

(受託者の選定等)

第6条 委員会は,企画提案書,ヒアリング内容の審査,評価項目等により,当該委託業務について,技術的かつ最適な受託候補者を選定するものとする。

2 受託候補者の選定にあたっては,委員の評価する評点の総計が最大のものを受託候補者とし,選定するものとする。なお,評価の総数が同数の場合は,委員長の決するところにより,受託候補者を選定する。

(選定の通知)

第7条 市長は,前条の結果を企画提案書の提出者全員に通知するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,企画調整課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

1 この告示は,公表の日から施行する。

2 この告示は,市長が受託者を決定した日限り,その効力を失う。

別表(第5条関係)


評価項目

配点

1

企画提案書に対する評価(業務理解度・必要な機能)

・事業目的を理解し,実行性のある(スケジュール含む。)提案等となっているか。

非常に高い

A

20

20

普通

B

15

極めて低い

C

10

・移住後の生活イメージができる内容等となっているか。

非常に高い

A

15

15

普通

B

10

極めて低い

C

5

・潮来市の魅力や特性等が取り込まれているか。

非常に高い

A

15

15

普通

B

10

極めて低い

C

5

2

事業費の妥当性

(見積金額)

・見積金額は,適正に算出されているか。

安価である

A

10

10

適正である

B

5

高価である

C

3

3

業務の経験年数,業務の受注実績,遂行能力等

・本事業に係る経験年数又は実績があり,事業遂行するうえで,テレワークや移住促進等に関し,可能な能力等を有しているか。

5年以上又は15件以上の実績等

A

15

15

3年以上又は10件以上の実績等

B

10

2年以下又は10件未満の実績等

C

5

4

総合評価

・本事業を実施するうえで,受託候補者として,知識,情報,ノウハウ等を有しており,適切に業務遂行ができるかどうか。

非常に高い

A

25

25

普通

B

20

極めて低い

C

15


総合点


100

潮来市おためしテレワーク移住促進事業委託業務プロポーザル業者選定実施要綱

令和2年11月27日 告示第214号の1

(令和2年11月27日施行)