○潮来市区長等謝礼金支給要綱

令和2年10月29日

告示第195号

(趣旨)

第1条 この告示は,市内の地区の長である区長等へ支給する活動謝礼金に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。

(1) 地域組織 事業の実施,情報交換など市との連絡調整を担っている別表第1に定める組織

(2) 区長 区を代表し,市と区民との連携を図るとともに,住みよい豊かなまちづくりに係る活動に協力する者

(3) 代表区長 地域組織を代表し,当該組織に所属する区長の中から選任される者

(4) 区長代理 区長を補佐し,区長に事故あるとき又は区長が欠けたときは,その職務を代行する者

(支給対象者)

第3条 謝礼金の支給対象者は,区長,代表区長及び区長代理とする。

(謝礼金の額及び支給)

第4条 謝礼金の額は,1年につき別表第2に定める額とし,3月31日までに支給するものとする。

(補足)

第5条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

地域組織

地区

潮来

西町,大塚野,浜丁,上丁,下丁,あやめ2丁目,二丁目,三丁目,四丁目,五丁目,六丁目,七丁目,八丁目,七軒丁,十番,十四番

日の出

日の出1丁目,日の出2丁目,日の出3丁目,日の出4丁目,日の出5丁目,日の出6丁目,日の出7丁目,日の出8丁目,大洲

津知

新町,後明,将監,江寺,貝塚,築地,川尾

延方

須賀,曲松,古高,小泉,新宮,大山,下田,洲崎,東,西,徳島,福島,米島,前川

大生原

水原1,水原2,水原3,釜谷,大生,大賀

かすみ

牛堀第一,牛堀第二,永山東,永山西,堀之内,茂木,清水

八代

芝宿,横須賀西,横須賀東,台上戸,宿,古宿,赤須

別表第2(第4条関係)

区長

(1) 235,700円(基本額)

(2) 450円に当該区内の戸数を乗じて得た額

※ 謝礼金の額は,(1)(2)を加算した額

代表区長

(1) 270,300円(基本額)

(2) 450円に当該区内の戸数を乗じて得た額

※ 謝礼金の額は,(1)(2)を加算した額

区長代理

45,700円

潮来市区長等謝礼金支給要綱

令和2年10月29日 告示第195号

(令和2年10月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年10月29日 告示第195号