○潮来市消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱
令和2年10月26日
告示第192号
(趣旨)
第1条 この告示は,潮来市消防団員(潮来市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例(平成5年条例第25号)第3条の規定により任命された者をいう。以下「団員」という。)が,火災現場等により迅速,安全に出動できるようにするため,消防自動車の運転に必要な自動車運転免許の取得等に要する経費について補助金を交付するにあたり,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は,次の各号に掲げる要件を全て満たす団員とする。
(1) 普通自動車運転免許,準中型自動車免許又は中型自動車免許を有すること。
(2) 所属する部(潮来市消防団組織等に関する規則(平成5年規則第18号)第3条に規定する部をいう。以下同じ。)に配備されている消防自動車を運転することができる運転免許を有していないこと。
(3) 補助金の交付対象となる運転免許取得の日から5年以上団員として活動する誓約をすること。
(4) 所属する部の部長から推薦を受けていること。
(5) 交付申請時において,市税等を滞納していないこと。
(1) 運転できる自動車の種類が自動変速機付きのものに限られている団員が,その解除(以下「AT限定解除」という。)を行う場合
(2) 普通自動車免許を有する団員が,準中型自動車免許又は中型自動車免許を取得する場合
(3) 準中型自動車免許を有する団員で,運転できる車両が車両総重量5トン未満の車両に限られており,その解除(以下「準中型5トン限定解除」という。)を行う場合
(4) 準中型自動車免許を有する団員が,中型自動車免許を取得する場合
(5) 中型自動車免許を有する団員で,運転できる車両が車両総重量8トン未満の車両に限られており,その解除(以下「中型8トン限定解除」という。)を行う場合
(6) AT限定解除及び準中型自動車免許(準中型5トン限定解除を含む。)又は中型自動車免許(中型8トン限定解除を含む。)を同時に取得する場合
2 前項の規定にかかわらず,教習所の定める規定時限を超えた経費は,対象としない。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,潮来市消防団員自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 申請時の運転免許証の写し
(2) 教習所の自動車運転免許取得に要する経費の見積書(補助の対象とならない部分がある場合は,その部分の内訳がわかるもの。)
(3) 申請者の完納証明書
(4) その他,市長が必要と認める書類
(1) 本事業で取得した運転免許証の写し
(2) 教習所の自動車運転免許取得に要する経費の領収書の写し
(3) その他,市長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,この告示の規定に違反したとき。
(3) 補助金対象となる運転免許取得の日から5年以上団員として活動できなかったとき。
(4) その他,市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 前項第3号に該当し補助金を返還する場合の額は,受けた補助金額から,受けた補助金額を5で除した金額に補助金を受けてから団員として活動した年数を乗じた金額を引いた額とする。ただし,団員として活動した年数が1年に満たない年があるときは,その年は含めない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 区分 | 2 基準額 |
AT限定解除を行う場合 | 補助対象経費の2分の1 ただし,上限額を4万円とする。 |
普通自動車免許又は準中型自動車免許を有する団員が準中型自動車免許又は中型自動車免許を取得する場合 | 補助対象経費の2分の1 ただし,上限額を12万円とする。 |
準中型5トン限定解除又は中型8トン限定解除を行う場合 | 補助対象経費の2分の1 ただし,上限額を5万円とする。 |
上記の準中型5トン限定解除又は中型8トン限定解除を行う団員がAT限定解除も同時に行う場合 | 補助対象経費の2分の1 ただし,上限額を7万円とする。 |
準中型自動車免許又は中型自動車免許を取得する団員がAT限定解除も同時に行う場合 | 補助対象経費の2分の1 ただし,上限額を15万円とする。 |
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)