○潮来市舟運運航調査業務委託プロポーザル選定委員会設置要項
令和2年10月23日
告示第191号
(趣旨)
第1条 この告示は,潮来市が発注する舟運運航調査業務委託事業を公募による企画及び提案(以下「公募型プロポーザル」という。)により,厳正かつ公平に,舟運運航調査の業務を行う受託候補者(以下「候補者」という。)を選定するため,潮来市舟運運航調査業務委託プロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び選定基準等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公募型プロポーザルにより,候補者を選定するため,委員会を設置する。
2 委員会は,委員長及び委員4名をもって構成する。
3 委員長は,副市長をもって充てる。委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。なお,委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,市長公室長兼総務部長がその職務を代理する。
4 委員は,次の者をもって充てる。
(1) 市長公室長兼総務部長
(2) 企画調整課長
(3) 財政課長
(4) 観光商工課長
(委員会の会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開催することができない。
3 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
4 会議は,出席委員の過半数で決し,可否同数の場合は,委員長の決するところによる。
(所掌事務)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 当該委託業務に関する内容,調査等に関すること。
(2) 募集要件及び候補者選定に関すること。
(3) 候補者選定基準,選考方法等に関すること。
(4) その他,候補者選定を行ううえで必要な事項
(庶務)
第5条 委員会の庶務は,企画調整課において処理する。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この告示は,公表の日から施行し,令和2年9月25日から適用する。
2 この告示は,市長が舟運運航調査業務委託事業者を選定した日限り,その効力を失う。