○潮来市修学旅行等中止又は延期に伴う経費に関する補助金交付要綱
令和2年8月26日
教委告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は,潮来市立小中学校(以下「学校」という。)が修学旅行等を中止又は延期した場合に発生する経費に対し,負担軽減を図るため予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その交付に関し潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において「修学旅行等」とは,学校が教育課程に基づき実施する修学旅行,校外活動等の学校行事をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は,新型コロナウイルス感染防止対策により,修学旅行等が中止又は延期となった場合に発生する経費のうち,次の各号に掲げるものとする。
(1) 修学旅行等の中止に伴うキャンセル料
(2) 修学旅行等の延期に伴う交通費,宿泊費等の追加料金(ただし,旅行先が同じであり,同じ宿泊施設を利用した場合に限る。)
(3) その他潮来市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,前条に定める補助対象経費の全額とする。ただし,当該補助対象経費の額が予算の範囲を超える場合にあっては,予算の範囲内の額とする。
(補助対象者)
第5条 この告示による補助対象者は,修学旅行等を実施する学校とし,学校長からの申請に基づいて補助を行うものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする学校長は,潮来市修学旅行等中止又は延期に伴う経費に関する補助金交付申請書(様式第1号)により,教育長に申請しなければならない。
(補助金の請求)
第10条 補助金の請求は,潮来市修学旅行等中止又は延期に伴う経費に関する補助金交付請求書(様式第5号)により行うものとする。
(交付)
第11条 教育長は,補助事業の完了後,学校長の指定する口座に補助金を交付するものとする。
(概算払)
第12条 前条のうち,教育長が必要と認めるときは,補助事業の完了前であっても,その全部又は一部を交付することができる。
2 学校長が補助金の概算払を請求しようとするときは,潮来市修学旅行等中止又は延期に伴う経費に関する補助金概算払請求書(様式第6号)により教育長に請求しなければならない。
(返還)
第13条 教育長は,虚偽又はその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し,交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月25日教委告示第11号)
1 この告示は,公表の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は,調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(令5教委告示11・一部改正)
(令5教委告示11・一部改正)
(令5教委告示11・一部改正)
(令5教委告示11・一部改正)
(令5教委告示11・一部改正)
(令5教委告示11・一部改正)
(令5教委告示11・一部改正)