○潮来市有害鳥獣捕獲報奨金交付要綱

令和2年9月1日

告示第162号

(趣旨)

第1条 この告示は,有害鳥獣による農林作物への被害軽減及び市民が安心して生活できる環境を保全するため,潮来市有害鳥獣捕獲報奨金(以下「報奨金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 前条に規定する報奨金の交付対象者は,有害鳥獣の捕獲許可を受け,市内において有害鳥獣を捕獲する個人又は団体(以下「捕獲者」という。)とする。

(対象有害鳥獣)

第3条 対象有害鳥獣は,イノシシ(成獣,幼獣を問わない。)とする。

(報奨金の額)

第4条 報奨金の額は,成獣1頭10,000円,幼獣1頭3,000円とする。ただし,予算の範囲内で交付するものとする。

(報奨金の交付申請)

第5条 捕獲者は,捕獲後速やかに潮来市有害鳥獣捕獲報奨金交付申請書(様式第1号)に有害鳥獣捕獲報告書(様式第2号)を添えて,市長に提出するものとする。また,捕獲したイノシシの尾を提出することとする。

(報奨金の交付決定)

第6条 市長は,前条の規定により報奨金の交付申請があったときは,その内容を審査し,適当と認められたときは,潮来市有害鳥獣捕獲報奨金交付決定及び交付額確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(報奨金の交付請求)

第7条 前条の規定により通知を受けた捕獲者が,報奨金の交付を受けようとするときは,潮来市有害鳥獣捕獲報奨金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(報告検査)

第8条 市長は,必要と認めたときは報奨金の交付を受けようとする者又は報奨金の交付を受けた者に対し,捕獲に関する報告を求め,職員により検査をさせることができる。

(報奨金の返還)

第9条 市長は,報奨金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,報奨金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 不正の行為によって報償金の交付を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市有害鳥獣捕獲報奨金交付要綱

令和2年9月1日 告示第162号

(令和5年4月1日施行)