○潮来市住居確保給付金支給要綱

令和2年8月25日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この告示は,生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)を交付することに関し,生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(支給の手続)

第2条 住居確保給付金の支給を受けようとする者は,住居確保給付金支給申請書(様式第1―1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 住居確保給付金申請時確認書(様式第1―1A号)

(2) 規則第13条に規定する厚生労働省社会・援護局長が定める書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定により申請した者は,住居を喪失している場合は,入居予定住宅に関する状況通知書(様式第2―1号)及び住居確保報告書(様式第5号)を,住居を喪失するおそれがある場合は,入居住宅に関する状況通知書(様式第2―2号)を,市長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第3条 市は,規則第10条の規定により住居確保給付金支給の対象者であると認められた場合は,住居確保給付金支給対象者証明書(様式第3号)を,認められない場合は,住居確保給付金不支給通知書(様式第4号)を,規則第11条第1項の規定により住居確保給付金の支給額を決定する場合は,住居確保給付金支給決定通知書(様式第7―1号)を交付するものとする。

2 規則第12条第2項に規定する労働契約により就職した者は,常用就職届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(支給額の変更)

第4条 規則第11条の規定により住居確保給付金の月額が,基準額と当該生活困窮者が賃貸する住宅の1月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額(住宅扶助基準に基づく額を超える)となった者に支給額を変更すべき事由が生じた場合の申請様式は,住居確保給付金変更支給申請書(様式第1―3号)とする。

2 前項の規定により提出された申請に対する支給変更決定は,住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第7―3号)により通知するものとする。

(支給の停止及び再開)

第5条 規則第18条に規定する職業訓練受講給付金を受ける場合は,住居確保給付金支給停止届(様式第9―1号)を市長に提出しなければならない。また,支給停止が必要であると認められる場合は,住居確保給付金支給停止通知書(様式第9―2号)により通知するものとする。

2 職業訓練給付金の受給期間が終了する場合の届出様式は,住居確保給付金支給再開届(様式第9―3号)とし,支給再開が必要であると認められる場合は,住居確保給付金支給再開通知書(様式第9―4号)により通知するものとする。

(支給の中断及び再開)

第6条 傷病又は負傷により,支給を中断する場合は,住居確保給付金支給中断届(様式第10―1号)及び求職活動が困難である旨を証明する文書を市長に提出しなければならない。また,支給中断が必要であると認められる場合は,住居確保給付金支給中断通知書(様式第10―2号)により通知するものとする。

2 疾病又は負傷による中断を再開する場合の届出様式は,住居確保給付金支給再開届(疾病又は負傷)(様式第10―3号)とし,支給再開が必要であると認められる場合は,住居確保給付金支給再開通知書(疾病又は負傷)(様式第10―4号)により通知するものとする。

(支給の中止)

第7条 規則第12条第2項又は第15条の規定により住居確保給付金の支給を止める場合は,住居確保給付金支給中止通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(支給期間の延長)

第8条 規則第12条の規定により引き続き住居確保給付金を支給することが就職の促進に必要であると認められるときは,住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第1―2号)を市長に提出しなければならない。また,期間延長又は期間再延長が必要であると認められる場合は,住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式第7―2号)により通知するものとする。

(資料の提供等)

第9条 法第22条に規定する資料の提供等は,生活困窮者自立支援法第22条の規定に基づく報告等について(依頼)(様式第11号)により求めるものとする。

この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月20日から適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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潮来市住居確保給付金支給要綱

令和2年8月25日 告示第157号

(令和5年4月1日施行)