○潮来市住居確保給付金支給要綱
令和2年8月25日
告示第157号
(趣旨)
第1条 この告示は,生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)を交付することに関し,生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(支給の手続)
第2条 住居確保給付金の支給を受けようとする者は,住居確保給付金支給申請書(様式第1―1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 住居確保給付金申請時確認書(様式第1―1A号)
(2) 規則第13条に規定する厚生労働省社会・援護局長が定める書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 規則第12条第2項に規定する労働契約により就職した者は,常用就職届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(支給額の変更)
第4条 規則第11条の規定により住居確保給付金の月額が,基準額と当該生活困窮者が賃貸する住宅の1月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額(住宅扶助基準に基づく額を超える)となった者に支給額を変更すべき事由が生じた場合の申請様式は,住居確保給付金変更支給申請書(様式第1―3号)とする。
(支給の中止)
第7条 規則第12条第2項又は第15条の規定により住居確保給付金の支給を止める場合は,住居確保給付金支給中止通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(資料の提供等)
第9条 法第22条に規定する資料の提供等は,生活困窮者自立支援法第22条の規定に基づく報告等について(依頼)(様式第11号)により求めるものとする。
附則
この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月20日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
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(令5告示56・一部改正)
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(令5告示56・一部改正)
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