○潮来市新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免に関する規則
令和2年7月8日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は,新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により一定程度収入が減少した国民健康保険の被保険者等の属する世帯に係る潮来市国民健康保険税(以下「保険税」という。)について,潮来市国民健康保険税条例(昭和41年条例第25号)第26条第1項第3号に規定する保険税の減免に関し,その手続等について必要な事項を定めるものとする。
(令3規則1―2・令4規則3・一部改正)
(減免の要件)
第2条 市長は,次のいずれかに該当する世帯の納税義務者に対し,次条に定める範囲内において,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもののうち,令和4年度分の保険税を減免することができる。なお,令和3年度末に国民健康保険の資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和3年度分の保険税についても減免することができる。
(1) 新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償金等により補填される場合にあっては,当該金額を控除して得た額)が主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響を受けた年の前年(以下「前年」という。)の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(令3規則11・令4規則3・一部改正)
(1) 前条第1号に掲げる理由による場合 全部
(2) 前条第2号に掲げる理由による場合 【表1】で算出した対象保険税額に,【表2】の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額。ただし,世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には,前年の合計所得金額にかかわらず,対象保険税額の全部を減免する。
【表1】
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
2 施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより,現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となるものについては,まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし,前項による減免は行わない。ただし,非自発的失業者の給与収入の減少に加えて,その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため,保険税の減免を行う必要がある場合には,次のとおりとする。
【表1】のCの合計所得金額の算定にあたっては,非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得
【表2】の合計所得金額の算定にあたっては,非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得
(減免の適用)
第4条 保険税の減免の理由が第2条各号に掲げる理由のいずれの規定にも該当する場合は,保険税の減免の割合の高い規定を適用するものとする。
(減免申請書)
第5条 保険税の減免を受けようとする納税義務者は,潮来市国民健康保険税減免申請書(様式第1号),新型コロナウイルス感染症により影響を受けたことを証明する書類等を添付して令和5年3月31日までに市長に提出しなければならない。ただし,公簿等において確認することができるときは,当該書類の添付を省略することができる。
(令3規則11・令4規則3・一部改正)
(減免の取消し等)
第7条 市長は,保険税の減免を受けた者が,偽りその他不正の行為によって減免を受けたと認められるとき,又は資力の回復その他の事情により減免が不適当と認められるときは,その決定を取り消し,減免した保険税を徴収することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第1―2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年5月28日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令3規則11・令5規則9・一部改正)