○潮来市小学校社会科副読本編集委員会設置規程
令和2年4月27日
教委訓令第3号
(設置)
第1条 この告示は,潮来市立小学校の第3学年及び第4学年で使用する社会科副読本(以下「副読本」という。)を編集するため,潮来市小学校社会科副読本編集委員会(以下「編集委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 編集委員会は,次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 副読本の編集方針に関すること。
(2) 副読本の編集のための資料の収集及び執筆に関すること。
(3) 副読本の編集のための調査研究に関すること。
(4) その他副読本の編集に関すること。
(組織)
第3条 編集委員会は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから潮来市教育委員会が委嘱する。
(1) 潮来市立小学校の教員のうちから学校長が推薦する者
(2) その他,教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,副読本完成の日までとする。
2 教育委員会は,委員が欠けたときは,必要に応じて委員を補充するものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 編集委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 編集委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。
2 編集委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その説明及び意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,潮来市教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,編集委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。