○潮来市立小中学校統合準備委員会設置要綱

令和2年4月27日

教委告示第14号

(設置)

第1条 この告示は,潮来市学校適正化実施計画(以下「実施計画」という。)に基づき,本市の学校再編を円滑に進めるため,潮来市立小中学校統合準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(設置単位)

第2条 委員会は,実施計画に規定する統合する学校の組合わせごとにそれぞれ設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は,次に掲げる事項を調査,検討する。

(1) 学校行事等の調整に関すること。

(2) 通学路,通学方法に関すること。

(3) PTA等学校関係組織に関すること。

(4) 設備備品,施設整備等に関すること。

(5) 児童生徒や保護者の交流事業に関すること。

(6) その他統合に向けて必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は,次に掲げる者のうちから潮来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 統合関係学校の保護者代表

(2) 統合関係学校職員

(3) 地域住民代表

(4) 前3号に掲げる者のほか,教育委員会が必要と認める者

2 委員の定数は,統合する学校ごと概ね10人程度とする。

(任期)

第5条 委員の任期は,統合の日までとする。

2 教育委員会は,特定の地位又はその職(以下「地位等」という。)にあるため委員となった者が,当該地位等に該当しなくなったときは,委員の職を辞したものとみなし,当該地位等にある者を委員として委嘱する。

3 教育委員会は,前項の規定によるもののほか,委員が欠けたときは,必要に応じて委員を補充するものとする。

(報酬)

第6条 委員は,無報酬とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 会議には,必要により関係者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。

(検討部会)

第9条 委員会で調査及び検討する事項について専門的に協議するため,委員会に検討部会を置くことができる。

2 検討部会の組織及び運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

(教育委員会への報告)

第10条 委員会は,第3条に規定する事項の調査及び検討結果について,教育委員会へ報告するものとする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は,潮来市教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮って定める。

この告示は,公表の日から施行する。

潮来市立小中学校統合準備委員会設置要綱

令和2年4月27日 教育委員会告示第14号

(令和2年4月27日施行)