○潮来市生活習慣病予防健診二次健診助成金交付要綱

令和2年4月10日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は,市民の健康管理及び健康増進の一助とするとともに医療費適正化の推進に資することを目的として,糖尿病等生活習慣病の発症,早期発見,早期治療及び健診結果に対する保健指導等を行うため,潮来市生活習慣病予防健診二次健診(以下「生活習慣病予防健診二次健診」という。)に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することについて,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象者となる者(以下「対象者」という。)は,次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 潮来市民であること。

(2) 潮来市生活習慣病予防健診を受診し,かつ,生活習慣病未治療者で健診結果にて糖尿病等生活習慣病の発症及び重症化のハイリスク者であること。

(助成対象)

第3条 生活習慣病予防健診二次健診の助成金の対象となる検査項目は,75g糖負荷検査(インスリン測定含む。)及びヘモグロビンA1cとする。

(助成金の額)

第4条 生活習慣病予防健診二次健診の検査の助成金額は,1万500円とする。

(受診券の交付)

第5条 市は対象者に対し,生活習慣病予防健診二次健診受診券(様式第1号)(以下「受診券」という。)を交付するものとする。

(実施機関)

第6条 生活習慣病予防健診二次健診の実施期機関は,市長と委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。

(実施の方法)

第7条 受診希望者は,指定医療機関に直接予約の上,受診券を持参し,生活習慣病予防健診二次健診を受けるものとする。

(健診結果)

第8条 指定医療機関は,生活習慣病予防健診二次健診を実施したときは,生活習慣病予防健診二次健診結果報告書(様式第2号)を記載し,市長に報告するものとする。

(委託料の請求及び支払い)

第9条 市長は,委託契約書に定められた委託料を指定医療機関に支払うものとする。

2 指定医療機関は,委託料の支払いを受けようとするときは,生活習慣病予防健診二次健診委託料請求書(様式第3号)を,該当受診月の翌月10日までに市長へ請求するものとする。

3 市長は,前項の請求を受けたときはその内容を審査し,適当と認めたときは当該請求書を受理した日から30日以内に委託契約書に定められた委託料を指定医療機関に支払わなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市生活習慣病予防健診二次健診助成金交付要綱

令和2年4月10日 告示第77号

(令和5年4月1日施行)