○潮来市救急医療体制強化支援補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は,市民の命と健康を守り,救急医療体制の確保及び充実を図るため,救急搬送受入れに要する費用の一部について,予算の範囲内で補助金を交付することに関し潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 二次救急医療機関 入院加療を必要とする重症患者への治療に対応する医療機関であり,かつ,茨城県知事が定める医療計画に位置づけられた医療機関

(2) 救急告示医療機関 救急病院を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第1条に規定する救急隊が搬送する傷病者に対する医療を担当する医療機関

(3) 私的二次救急医療機関 前2号の条件を満たす医療機関で,国公立医療機関及び公的医療機関以外の医療機関

(補助対象医療機関)

第3条 補助金の対象となる医療機関は,次に掲げる条件を全て満たす救急告示医療機関とする。

(1) 鹿行南部地域医療圏内に所在すること。

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第35条の5第1項の規定により茨城県が策定した茨城県傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準の分類基準に基づく医療機関リストに掲載されていること。

(3) 私的二次救急医療機関であること。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は,鹿行広域事務組合消防本部による救急搬送時の傷病者の受入れ人数のうち,潮来市内に住所を有する者の受入れに係る経費とする。

2 前項の規定に関わらず,鹿行南部地域病院群輪番制運営事業の当番日における受入れに係る経費は,当該補助事業の対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は年度ごとに算出するものとし,補助対象年度(4月から翌年3月末)中における前条に規定する受入れ人数(以下「補助対象受入れ人数」という。)に1万3,000円を乗じて得た額とする。

2 補助対象受入れ人数の内,脳血管疾患及び心疾患に関しては,その人数に1万円を乗じた額を加算する。ただし,加算額は100万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする医療機関の設置者(以下「申請者」という)は,潮来市救急医療体制強化支援補助金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて,市長に申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 救急搬送傷病者受入れ状況調書(様式第2号)

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があったときには,その内容について審査を行い,補助金の交付の可否を決定し,潮来市救急医療体制強化支援補助金交付決定通知書(様式第3号)又は潮来市救急医療体制強化支援補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する条件を満たさなくなったとき。

(2) 長期にわたって救急業務の受入れができないとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したと認められるとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により交付決定を受けたとき。

2 前項の場合において,当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは,市長は期限を定めてその返還を命ずることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,完了後速やかに潮来市救急医療体制強化支援補助金実績報告書(様式第5号)に以下の書類を添えて,市長に提出するものとする。

(1) 救急搬送傷病者受入れ状況報告書(様式第6号)

(2) 事業報告書

(3) 収支決算書

(4) 前3号に掲げるほか,市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は,実績報告が提出されたときは,これを精査し,補助金の額を決定し,潮来市救急医療体制強化支援補助金額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は,補助金を請求しようとするときは,潮来市救急医療体制強化支援補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

2 市長は前項の規定による請求があったときは,速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。

(証拠書類の保存)

第12条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令3告示68・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に関する特例)

第2条 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮し,業務にあたる補助対象医療機関は,この告示の施行の日から当分の間,第4条及び第5条の規定にかかわらず予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(令3告示68・追加)

(令和3年5月11日告示第68号)

この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月16日から適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市救急医療体制強化支援補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第74号

(令和5年4月1日施行)