○潮来市認定こども園栄養士会計年度任用職員設置要綱

令和2年3月27日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は,潮来市認定こども園栄養士会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 会計年度任用職員は,公立認定こども園の給食献立の作成及び給食調理業務を担任する。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は,次に掲げる要件を備えている者のうちから市長が任用する。

(1) 栄養士資格を有すること。

(2) 常に自覚をもって,誠実公正に業務を遂行すると認められること。

(任期)

第4条 会計年度任用職員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で市長が定めるものとする。ただし,再任を妨げない。

(身分)

第5条 会計年度任用職員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第6条 会計年度任用職員の勤務時間は,潮来市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年規則第6号)の定めるところにより決定するものとする。

(庶務)

第7条 会計年度任用職員に関する庶務は,認定こども園担当課において行う。

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

潮来市認定こども園栄養士会計年度任用職員設置要綱

令和2年3月27日 告示第62号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月27日 告示第62号