○潮来市企業会計に対する基金の短期貸付要綱
令和2年3月19日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は,潮来市の条例において設置している基金(以下「基金」という。)に属する現金を企業会計へ短期貸付けをする場合の手続き等について,必要な事項を定めるものとする。
(借入れの申込み)
第2条 基金に属する現金の短期貸付けを受けようとする企業会計の代表者(以下「代表者」という。)は,当該貸付けを受けようとする日の1週間前までに,基金短期貸付金借入申込書(様式第1号)に収支計画書を添えて市長に提出しなければならない。
(貸付利率)
第3条 貸付利率は,貸付日の直近の日本銀行金融機構局が公表する定期預金の預入期間別平均年利率の償還期限に応じた利率とする。
(貸付金の限度額等)
第4条 貸付金の限度額は,貸付けを受けようとする企業会計の当該年度の予算に定める一時借入金の限度額の範囲内の額とする。
2 貸付金の1件当たりの総額は,1,000万円以上とし,かつ,貸付金の単位は100万円とする。
(償還期限)
第5条 償還期限は,貸付日から貸付日の属する年度の末日までとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。
2 この告示は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。