○潮来市障害者等自発的活動支援事業実施要綱

令和2年3月13日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第2号の規定に基づき,障害者等,その家族,地域住民等が行う障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための自発的活動を支援する障害者等自発的活動支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより,障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,潮来市とする。

2 市長は,事業を適切に実施できると認める社会福祉法人等(以下「事業受託者」という。)に,事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は,潮来市内に在住,在勤又は在学している者とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は,次のとおりとする。

(1) 障害者等及びその家族が互いの悩みを共有又は情報交換できる交流会活動の支援

(2) 障害者等を含めた地域における災害対策活動の支援

(3) 地域で障害者等が孤立することがないよう見守り活動の支援

(4) 障害者等が自らの権利又は自立のために社会に働きかける活動の支援及び障害者等に対する社会復帰活動の支援

(5) 障害者等に対するボランティア養成及び活動の支援

(6) 前各号に掲げるもののほか,事業の目的を達成するために有効な活動の支援

(委託費等の支払等)

第5条 市長が委託をした事業に係る委託費等については,市と事業受託者との間で締結する協定書のとおりとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

潮来市障害者等自発的活動支援事業実施要綱

令和2年3月13日 告示第48号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和2年3月13日 告示第48号