○潮来市障害者緊急時居室確保事業実施要綱
令和2年3月13日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき,緊急時における障害者の一時的な居室を確保するために潮来市障害者緊急時居室確保事業(以下「事業」という。)を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は,障害者を介護する家族等が事故,疾病,葬儀等の理由により,当該障害者を介護することが困難になった場合において,一時的な居室の提供を行うものとする。
(事業の委託)
第3条 福祉事務所長は,この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人,特定非営利活動法人その他の法人(以下「委託事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(利用対象者)
第4条 この事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は,市内に居住する者のうち,法第4条第1項に規定する障害者とする。
(1) 疾病その他の理由によりこの事業を利用することが適当でないと認められる者
(2) 前号に定めるもののほか,施設の管理その他この事業の実施に支障が生じるおそれがあると認められる者
(利用申請)
第5条 利用対象者は,潮来市障害者緊急時居室確保事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 事業の利用を中止するとき。
(2) 利用対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) 利用申請書の内容に変更が生じたとき。
(4) 疾病その他の理由により事業を利用できなくなったとき。
(利用期間)
第8条 事業を利用できる期間は,原則7日以内とする。ただし,特別な事由があると認められるときは,必要最小限の範囲でこれを延長することが出来る。
(利用決定の取消し)
第9条 福祉事務所長は,利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該利用の決定を取り消すことができる。
(1) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反して事業を利用したとき。
(3) その他福祉事務所長が,この事業を利用することが適当でないと認めたとき。
(利用方法)
第10条 利用者決定者が,事業を利用しようとするときは,委託事業者との契約に基づき利用するものとする。
(委託料及び利用者負担額)
第11条 この事業の委託料は,利用者1人につき1日当たり1万円とし,その額から利用者負担額を除いた額を委託事業者に支払うものとする。
2 利用者負担額は,前項の委託料の10分の1に相当する額とし,利用決定者は,事業の利用後,その額を委託事業者に支払うものとする。
(1) 事業を利用した日の属する年度の前年度の市町村民税が非課税世帯に属する者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯に属する者
4 委託事業者は,事業を実施した日の属する月の翌月15日までに潮来市障害者居室確保事業委託料請求書(様式第8号)により福祉事務所長に請求するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)