○潮来市職員の臨時的任用に関する規則

令和2年3月18日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき,職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第2条 任命権者は,常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において,次に掲げる場合に該当するときは,現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため,法第17条第1項の規定に基づく採用,昇任,降任又は転任のいずれかの方法により職員を任命するまでの間,その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(臨時的任用の期間の更新)

第3条 臨時的任用の期間は,6月を超えない期間で更新することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,職員の臨時的任用に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

潮来市職員の臨時的任用に関する規則

令和2年3月18日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月18日 規則第8号