○潮来市学校教育指導会計年度任用職員設置要綱

令和2年2月28日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は,潮来市学校教育指導会計年度任用職員(以下「指導員」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 指導員の身分は,潮来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)とする。

(業務)

第3条 指導員は,指導主事を補助し,潮来市における教育活動の推進と充実を図るため,必要な業務を行う。

(任用)

第4条 指導員は,学校教育全般に関して専門的な知識を有し,かつ,学習指導等に関する指導技術を有する者のうちから任命権者が任用する。

(任用期間)

第5条 指導員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 指導員の勤務日は,次に掲げるとおりとする。ただし,任命権者が必要と認めた場合は,この限りではない。

(1) 勤務日は,1週間あたり4日を限度とする。

(2) 勤務時間は,1週間あたり29時間を限度とする

(報酬等)

第7条 指導員の報酬,期末手当及び費用弁償の額,またそれらの支給方法は,パートタイム会計年度任用職員の例による。

(庶務)

第8条 指導員に関する庶務は,指導員担当課において行う。

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

潮来市学校教育指導会計年度任用職員設置要綱

令和2年2月28日 教育委員会告示第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年2月28日 教育委員会告示第4号