○潮来市コミュニティ事業補助金交付要綱

令和2年2月17日

告示第25―2号

(趣旨)

第1条 この告示は,地域力の向上を図り,地域の課題解決等に寄与するため,市内の区で連携された組織が実施する地域の公共・公益的に行う新たな事業の実施に対して補助金を交付するに当たり,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は,次の各号に掲げる組織(以下「区等」という。)とする。

(1) 別表第1に定める地域組織

(2) 2以上の区によって構成される組織(特別な事情により,前号の地域組織において,第3条に規定する事業を実施することが困難であると市長が認めた場合に限る。)

(補助対象事業等)

第3条 補助の対象となる事業は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるものとし,地域力の向上を図り,地域の課題解決等に寄与するため,区等が新たに行う事業とする。

(1) 加入促進事業 区の加入者数の向上に資する事業

(2) 安全安心対策事業 防災,防犯,交通安全等に関する活動により安全及び安心な地域づくりに資する事業

2 前項に定める事業の補助対象期間は,1年とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は,前条に掲げる事業の実施に直接要する経費であって,別表第2に掲げるとおりとする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は,年額とし,区等が実施する事業において30万円を限度として市長が認める額とする。この場合において,1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

(補助申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする区等は,潮来市コミュニティ事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請を受けた場合において,その内容を審査し,適当と認めるときは,速やかに補助金の額を決定し,潮来市コミュニティ事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請をした区等に通知する。

(補助請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた区等は,速やかに潮来市コミュニティ事業補助金交付請求書(様式第5号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第9条 市長は,前条の規定による請求を受けたときは,速やかに補助金を交付する。

(事業計画の変更等)

第10条 補助金の交付決定を受けた区等は,交付決定を受けた事業計画の変更又は取消しをしようとするときは,潮来市コミュニティ事業計画変更・取消承認申請書(様式第6号)により市長に申請し,承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定により事業計画の変更又は取消しを承認したときは,潮来市コミュニティ事業計画変更・取消承認書(様式第7号)により区等に通知する。

3 第1項の規定により承認を受けた区等は,既に補助金の交付を受けているときは,市長が指定する期日までに当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助金の交付決定を受けた区等は,事業完了後速やかに,次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 潮来市コミュニティ事業補助金実績報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助確定)

第12条 市長は,前条の規定による実績報告を受けた場合において,その内容を審査し,適当と認めるときは,速やかに補助金の額を確定し,潮来市コミュニティ事業補助金確定通知書(様式第10号)により当該実績報告をした区等に通知する。

2 市長は,前項に規定する補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命じなければならない。

(令3告示43・追加)

(補助金の返還)

第13条 市長は,交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは,期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(令3告示43・旧第12条繰下・一部改正)

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(令3告示43・旧第13条繰下)

1 この告示は,公表の日から施行する。

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに行われた第6条の規定による申請に係る事業については,同日後もなおその効力を有する。

(令3告示43・令4告示55・令5告示57・一部改正)

(令和3年3月31日告示第43号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第55号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第57号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

地域組織

構成する区

潮来

西町,大塚野,浜丁,上丁,下丁,あやめ2丁目,二丁目,三丁目,四丁目,五丁目,六丁目,七丁目,八丁目,七軒丁,十番,十四番

日の出

日の出1丁目,日の出2丁目,日の出3丁目,日の出4丁目,日の出5丁目,日の出6丁目,日の出7丁目,日の出8丁目,大洲

津知

新町,後明,将監,江寺,貝塚,築地,川尾

延方

須賀,曲松,古高,小泉,新宮,大山,下田,洲崎,東,西,徳島,福島,米島,前川

大生原

水原1,水原2,水原3,釜谷,大生,大賀

かすみ

牛堀第一,牛堀第二,永山東,永山西,堀之内,茂木,清水

八代

芝宿,横須賀西,横須賀東,台上戸,宿,古宿,赤須

別表第2(第4条関係)

補助対象経費

項目

内容

報償費

講師等に支払う謝礼金(区等の役員への謝礼金は除く。)

需用費

消耗品費及びチラシ,ポスター,コピー代等の印刷製本費

役務費

郵送料等の通信運搬費及び傷害保険等の保険料

委託料

会場設営,機器等の運搬,看板作成等の委託料

使用料及び賃借料

会場の使用料,機器等のレンタル料等

原材料費

事業に必要な材料等の購入費

備品購入費

補助対象事業に関わるもので,長期間にわたりその形状を変えずに繰り返し使用できる物品の購入費

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令3告示43・追加)

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潮来市コミュニティ事業補助金交付要綱

令和2年2月17日 告示第25号の2

(令和5年4月1日施行)